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離婚後、遠方に住んでいる夫に対して養育費の請求を申し立てた事例

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離婚後、遠方に住んでいる夫に対して養育費の請求を申し立てた事例

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離婚後の養育費の請求

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 自営業
  • 年齢 40代

相手方

  • 職業 会社員
  • 年齢 40代

その他

  • 子どもの有無 有り
  • 解決までの期間 5か月

事件の概要

3年前に夫と離婚したが,その際,養育費の取り決めをしていなかったので,夫は,養育費を払ってくれない。

子どもが中学生になり,学費等も負担になってきているので,安定的に養育費を支払ってもらいたい。相手が遠方に居住しているようなので,どのように手続きを進めたら良いのか分からないとご相談に来られた。

解決内容

相手方は,遠方に居住しているようではあるが,住民票が以前の住所から動いていなかったので,ひとまずその住所で調停を申立てたところ,相手方から裁判所に反応があった。

相手方は,実際には遠方に居住しているため,すぐに出廷するのは無理である等としていたが,出頭しない状態であっても,意向を述べたり,資料を出すなどしたため,双方の意向や資料を基に,裁判所に,相手方が出廷しない状態で行うことができる調停に代わる審判という手続きを行ってもらい,養育費を決定することができた。

当該審判後,相手方は,未払いの養育費を支払い,また,月々の養育費もきちんと支払ってくれるようになった。

弁護士による解説・解決のポイント

調停は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。このため,相手方の住所地が判然としない場合や遠方に居住している場合には,どうしたらよいか迷ってしまうことがあります。

今回のケースのように,依頼者の住所地で調停を行うことができるケースもありますし,そうでない場合にも次のように,遠方の裁判所には行く必要がない場合がほとんどです(※成立時の1回のみ出頭の必要あり)。

すなわち,弁護士に依頼して調停を行う場合には,電話会議といって,遠方の裁判所と,弁護士の事務所を電話でつないで,調停を行うことで,遠方の裁判所までは足を運ばなくて良い場合も多々あります。

このため,相手方が遠方に居住していることがネックになって手続きに踏み出せないような場合においても,一度,弁護士に相談していただければと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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