財産分与
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離婚に当たって,もっとも大きな争点の一つが,婚姻中に築き上げた共有財産を公平に分配する「財産分与」です。
財産分与は、法律上でも認められている権利なので、離婚時にしっかり取り決めをするようにしましょう。
この手続きを正しく行うためには,対象となる財産,割合,実際の分け方等を正しく理解することが必要です。
目次
どのような財産が対象か?
結婚してから取得した実質上の共有財産が対象となります。
夫婦の共同名義,一方の単独名義を問わず,それが,後述の「特有財産」ではなく共有財産と言えるのであれば,分与の対象ということになります。
1,共有財産
共有名義のマイホーム,タンス貯金やへそくり,結婚後に購入した家財道具等結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
2,実質的共有財産
預貯金,株,不動産,自動車など,結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが,一方の単独名義のものについても共有財産です。
離婚の際には,名義に関わらず,結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
分与の対象とならない財産
特有財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。
また,結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
特有財産については,夫婦が協力して築いた財産ではないので,分与の対象から外すことになります。
分与の割合は?
夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるというのが基本的な考え方ですが,
次のような理由から,2分の1ずつと定められるケースが多いでしょう。
すなわち,夫が働いて得た収入で家計を支え,妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られますし,夫婦共働きの場合であっても,家事や子育てによって,夫婦の一方が,勤務形態が制限されるということもあります。
こういったことを考慮すると,財産形成に対して,どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しく,家事労働も評価の対象として,2分の1ずつと認められる傾向にあるのです。
ただし,いかなるケースも2分の1ずつとなるわけではなく,特別な事情によって,違う割合が定められることもあります。
すなわち,夫または妻が,芸術家,プロスポーツ選手,芸能人等特別な才能や能力を有していることで,特別に高額な収入を得ている場合,医師等の高度な専門職として高収入を得ている場合等は,婚姻前から才能,能力を有していたと言えますし,専門資格を身につけた後になって婚姻したのであれば,他方当事者は,その資格取得に何ら貢献していないと言えます。
上記のような場合,財産を築いたのは個人の特異な能力によるものであったことを主張立証し,より多くの財産取得を認めてもらうように争っていくことができます。
ただし,上記の特別な事情が認められるかどうかは微妙な場合が多いので,自分のケースはどうなのか知りたい方,可能性があるなら争ってみたい方は,弁護士にご相談いただければと思います。
評価の基準時(いつの時点の財産を分けるのか)
実務では,離婚に先立って別居をするケースが多く,別居後すぐに離婚が成立すればあまり問題はないのですが,別居が相当長期に及んでおり,離婚までの間に一定の財産の変動があることがあります。
その場合,財産分与は,別居時点の財産を基準に考えるのか,それとも,離婚時を基準に考えるのかということが問題となります。
これについては,財産分与は,夫婦が婚姻生活中に共同で築いた財産を公平に分けることをいうため,その対象を共同して財産を形成している状態が消滅した時点,すなわち,原則として,別居時であるとされています。
もちろん,これは原則であり,別居後の財産の変動を一切考慮しなければ公平を欠くような状況にあるときについては,例外的にその変動が考慮される場合もあるでしょう。
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