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不倫相手への慰謝料請求

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不倫相手への慰謝料請求

配偶者による浮気・不倫(不貞行為)は,どんな理由があろうと許せない重大な裏切り行為です。このため,配偶者に対してはもちろんのこと,不倫相手に対しても許せないという気持ちを持つのは当然のことといえるでしょう。
そのような行為は,法律上,「平穏な家庭生活」という配偶者としての正当な権利を,不倫によって侵害されたという不法行為に当たるため,配偶者に対してだけではなく,不倫相手に対しても,慰謝料を請求することができます(配偶者との離婚の有無にかかわらず)。
このため,配偶者の不倫が原因で法律事務所に相談に来られる方の多くは,配偶者との離婚手続と並行して,あるいは離婚を請求することなく,不貞相手に対し,慰謝料の請求を検討されることとなります。

不倫相手の反論

不倫相手の側が自分の非を認め,すんなりと慰謝料を支払ってくれれば良いのですが,現実問題そうはいかないことが多く,様々な反論をしてきます。以下,代表的な反論を紹介していきます。

「婚姻関係破綻後だった」

不倫相手に慰謝料を請求できるのは,夫婦の婚姻関係が破綻する前から不倫関係にあった場合に限られるとされています。そうでなければ,平穏な家庭生活が不貞行為によって侵害されたとは評価できないからです。
このため,ほぼ全件で,不倫関係になったときには,もう婚姻関係は破綻していたという反論がなされます。

では「婚姻関係の破綻」とは,どういった状態を指すのでしょうか。
夫婦が婚姻継続の意思をなくし,回復の見込みがない状態であると客観的に認められる場合をいいます。
典型的な例としては,離婚を前提とした長期間の別居(×一時的な冷却期間としての別居)をしている場合があげられますが,そのほかにも,家計の負担状況,夫婦間の接触状況等,様々な事情をもとに判断されます。例えば,同じ家で暮らしていても,共働きで生活費は各自で負担,寝室,居室も別々で顔をあわせることもないといった,いわゆる家庭内別居の状態も,婚姻関係破綻と認められるでしょう。ただし,そのような状況があったと裁判所が認めるには,客観的な証拠が必要ですので,実際に長期間別居していた場合と比較して,婚姻関係破綻は認められにくいでしょう。

他方で,婚姻関係破綻後の不貞だったという反論の中には「(相談者の配偶者)は何年も前から離婚したいと思っており,夫婦の間に会話はなかった」などというものもあります,婚姻関係の破綻は主観的な事情だけで判断されるものではありませんので,単に,一方が離婚したいと心の中で思っていたというだけでは破綻後だとは判断されません。
また,「不貞より相当以前から夫婦生活がなかった」といった主張もよくなされますが,婚姻関係とは性的つながりだけに裏打ちされているものではありません。性的なつながりがなかったとしても,夫婦が,精神的なつながりをもとに,夫婦という共同体を維持していく意思があれば,婚姻関係破綻とは判断されないでしょう。
実際,性交渉がなくても円滑な家庭生活を営んでいる夫婦は多数存在しています。このため,単に夫婦生活がないというだけで婚姻関係の破綻が認められる余地はありません。それが原因で大げんかを繰り返したり,一方が家出する等しているような付随事情も併せて考え,婚姻関係破綻と認められる余地があるというのにとどまります。

以上のように,不倫相手が婚姻関係破綻後であると反論してきた場合であっても,本当に婚姻関係破綻後だったといえるのかどうかを冷静に判断する必要があります。

「既婚者だと知らなかった」

婚姻関係破綻後の不貞と並んで多い反論としては,自分もだまされた,既婚者とは知らなかったと言うものがあります。
慰謝料請求の根拠となっているのは,不法行為で,不法行為が成立するには,「故意」か「過失」が必要とされています。
既婚者であると知らなかったのであれば,確かに,このうち「故意」はないということになるので,その意味での反論です。

他方で,不倫関係を継続していく中で,はじめから最後までずっと,相手が既婚者とは知らなかったということは非常に希です。このため,既婚者と知らなかったという反論はうそである場合が多いでしょう。その場合,配偶者と不倫相手のメール等に,既婚者であることを知っていることをうかがわせるやりとりが残っている場合もありますので,しっかりと証拠を押さえましょう。
また,本当に知らなかったのであるとしても,相手の周囲の状況からすれば,既婚者であると知っていてしかるべきであるのに,知らなかった,知ろうとしなかったというのであれば,上記の「故意」「過失」のうちの,少なくとも「過失」は認められることになります。結婚指輪をつけていたというような分かりやすい事情だけではなく,たとえば,不貞相手が会社の同僚や共通の知人がいる場合等であれば,既婚者であることは周囲の状況から知ってしかるべきと言えるでしょう。このため,過失はある程度広く認められる傾向があります。

不貞相手への慰謝料の額

不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。
不貞に至った経緯,不貞発覚後の経緯,婚姻期間,未成年の子どもがいるかどうかなど,様々な要素を考慮して判断されますので,百万円未満から数百万円まで,幅広く認定されます。

ただし,不貞の結果,夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうか,すなわち,結局離婚をしたかどうかによって,慰謝料額は大きく変わります。不貞判明後,夫婦関係が修復された場合には,離婚に至った場合と比較して権利を侵害された度合いが少ないと言えるからです。

また,慰謝料請求権は,1つです。すなわち,例えば慰謝料として100万円が相当であるとするならば,配偶者と,不倫相手の両方に対して,100万円ずつ(計200万円)を請求できるわけではありません。
配偶者と,不倫相手は,共同して権利侵害しているわけですから,1個の不法行為と評価され,慰謝料は総額で100万円となります。
このため,例えば離婚が先行して,不貞をした配偶者から慰謝料を全額もらってしまった場合には,不倫相手に対しては請求できないことになります。このため,離婚の金銭的精算においては,名目をどのようにするのかによって大きな違いが出てくることがあり注意が必要です。総額で損をするのではないかとご不安な方は,弁護士にご相談いただければと思います。
他方で,慰謝料全額を支払った配偶者は,不倫相手に対し,不倫相手が負担すべき金額について,支払請求することが可能です。このことは,不倫相手が先に支払った場合にも同じことがいえます。

証拠が重要

慰謝料を請求するには,まず事実関係を確認することが大切です。
配偶者の不貞を発見した場合には,発見した証拠(メール,画像,ホテルの領収書など)をきちんと保存しましょう。配偶者と話し合いをする場合には,言い逃れができないくらいの明確な証拠を残してからにすることが肝要です。そうでなければ,言い逃れをされますし,他の証拠も消されてしまうことがあるからです。証拠の押さえ方にも,どのような証拠をどの程度収集すれば良いのかといったコツがありますので,早い段階で弁護士に相談いただければスムーズでしょう。
明確な証拠を残すことができたら,その証拠をもとに,配偶者に対し,いつから,どのくらい,誰と不貞を行ったのか確認することも一つの手段でしょう。離婚する場合はもちろんのこと,やり直したい気持ちがある場合であっても,まずは事実をきちんと確認することがスタートとなります。不貞がバレてしまったときに,配偶者にもやり直したい気持ちがある場合には,不貞相手への慰謝料請求のための証拠を,自主的に証拠提供してくれる場合もあるでしょう。
また,配偶者の不倫は確信していても,良い証拠を押さえられていない場合には,調査会社に依頼して,明確な証拠を押さえることも重要です。弁護士に依頼する場合には,実績のある調査会社等を紹介してもらうこともできるので,知らない調査会社に依頼することが不安な場合にも,ご相談いただければとおもいます。

交渉・訴訟

確定的な証拠がある場合にはそれを元に,まずはご自身で,不倫相手に協議を求めるという流れになります。
ただし,不倫相手が,前述のような反論をしてきたり,あるいは,音信不通になる等誠実に対応しない場合,交渉が難航する場合には,弁護士を通じての交渉,調停,裁判など,断固とした対応が必要になりますので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
また,不倫相手と直接話をしたくないという方もたくさんおられますので,そのような場合にもご相談いただければお力になれます。

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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