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親や親族と折り合いが悪い

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嫁姑問題などに代表されるように,古くから,配偶者の親族との関係に悩まされている方は多く,それが,時には離婚を考えるほどの大きな問題に発展してしまうことも珍しくはありません。最近では,逆に,自分の親と,配偶者の折り合いが悪いことにお悩みの方もいらっしゃり,夫婦関係と親族関係は,現代においても,切っても切れない関係といえるでしょう。

このような状況で,配偶者との離婚を希望する場合,相手が同意してくれるのであれば,問題なく離婚できます。

相手が同意しない場合

これに対して,相手が同意しない場合はどうなるのでしょうか。

相手が協議で離婚に応じてくれない場合,調停を申し立てることになりますが,調停でも相手が同意しない場合,最終的には裁判をすることになります。

裁判では,相手が拒否しても,法律上の離婚原因(民法770条)が認められれば離婚をすることが出来ます。詳しくは,当事務所「離婚に必要な事由」のページをご覧いただきたいと思いますが,相手の親族らとの折り合いが悪いことにより「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条5号)が認められると評価されるのであれば,離婚が可能ということになります。

ですが,その他婚姻を継続しがたい重大な事由というのは,民法770条1~4号に定められている不貞行為や悪意の遺棄,3年以上の生死不明等と同等に,夫婦関係が破綻していて修復の見込みがない場合のことをいいます。このため,単に親族との折り合いが悪いだけでは,離婚は認められないでしょう。

すなわち,親族はあくまで親族であって夫婦当事者ではありません。夫婦関係が破綻しているか否かは,あくまで夫婦当事者同士の関係性から判断するのが原則であり,親族との折り合いの悪さと当事者同士の婚姻関係破綻は直結しません。

このため,親族との折り合いの悪さによって,当事者同士の関係も,不貞やDVの場合同等に破綻してしまっていることを具体的に立証していかなければならないということになります。このように,裁判離婚のハードルはかなり高いものとなってしまいます。

以上からすれば,「性格・価値観の不一致」の場合と同様に,まずは,協議,調停による解決を試みることが大切でしょう。
とくに,親族らとの折り合いの悪さは,夫婦当事者同士の折り合いの悪さには直結しないため,当事者同士の話し合いにより,親族らと一定の距離を保つなどの対応をとることで,ある程度解決可能な場合があり,夫婦関係を継続していく選択肢もあり得るからです。

相手が自分の親族と密にしている場合

これとは逆に,配偶者が自分の親族の方に付くなどしており,当事者同士の関係も悪化している場合があります。

そのようなケースは,親族との折り合いの悪さが当事者同士の問題にまで発展したものといえるため,当事務所の「価値観・性格の不一致」のページで記載したのとほとんど同じ場面だといえます。このため,裁判離婚のハードルは高く,基本的には,協議・調停により解決を図ることがベストですが,場合によっては別居をして,裁判に備えることも考えられます。

他方で,親族との折り合いも悪く,当事者同士の関係も悪化しているということであれば,お互いに離婚自体はしたいと思っていることも多いといえます。とはいえ,関係が悪化しているだけに,離婚条件が折り合わず,かえって離婚ができないというケースも多々あるのです。

そのような場合には,相手を説得しながら少しでも有利に条件交渉を進めることが必要となりますので,交渉・法律の専門家である弁護士のご相談いただくのが良いでしょう。

相手方親族との折り合いが悪く離婚を検討されている方,ご自分のケースではどのような手続が最適かを知りたい方,離婚は合意しているがその条件に争いがある方は,離婚問題に注力する弁護士にご相談ください。

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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