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【すぐに離婚をしたい方へ】早く離婚する方法を弁護士が解説

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

1 離婚の方法

離婚の方法には,大きく分けて3種類があります。協議離婚・調停離婚・裁判離婚です。

  • 協議離婚とは,夫婦間(代理人も含む)で話し合って,離婚それ自体や条件面について合意が出来たら,離婚届を提出するという方法です。
  • 調停離婚とは,夫婦間での話し合いが難しい場合に,家庭裁判所に調停を申し立て,調停委員の仲介のもとで話し合いをし,離婚それ自体や条件面について合意が出来たら,調停成立とし,離婚をするという方法です。
  • 裁判離婚とは,調停でも話し合いがうまくいかず,不成立となってしまった場合に,裁判により離婚する方法です。

 

2 早く離婚するためのポイント

これら3つの方法の中で一番早く離婚が出来るのは協議離婚です。

特に,子供がいない場合や,子供がいても親権に争いがないような場合には,条件面で交渉が必要なのは主としてお金のことになるので,お互いがある程度の譲歩を行うことで,あまり争うことなく,協議で早期に離婚できることも多いでしょう。

 

これに対し,子供がいて親権が強く争われている場合,財産分与に争いがある場合,DVや不貞等どちらかに明らかに有責性があって慰謝料請求を行う場合などについては,話し合いがスムーズに進まずに,早めに調停や裁判といった手続きに移行してしまった方が,かえって早く解決するという場合もあります。

 

それでは,協議や調停であっても,早く進めるために必要なポイントは何でしょうか?

以下,解説していきます。

 

・事前準備

まず,できるだけ早く進めたいという方については,事前の準備が大切になります。

財産分与でできるだけ多くの財産を取得し,なおかつ,早い解決を目指すのであれば,何よりも,相手方の管理している財産の内容を十分に把握していることが必要です。そうでなければ,財産の調査だけでも相当の時間がかかってしまうからです。また,協議開始後に財産を調べようとしても,隠されてしまって,上手に探せないこともあります。

このため,財産の把握については,離婚の協議に入る前に行うようにしましょう。

また,不貞行為などによる慰謝料請求をご希望の場合には,協議開始前の証拠をしっかりと抑えておくことも大切です。こちらについても,協議開始後では,良い証拠を取得できないといったことも考えられますので,十分に注意をしましょう。

 

・自身の要望の明確化

次に,離婚に際して,ご自身が望む条件については,明確にしておきましょう。

「相手と一緒にいることがとにかくイヤだから離婚だけでも早くしたい」と考えているのか,「どうしても親権だけは譲れない」のか,「財産分与や,慰謝料について,十分な金額を確保したい」のか,「財産分与等は多くは望まないが,養育費だけはしっかり確保したい」のか等です。

ご自身が望む条件が明確になっていなければ,話し合いのゴール地点が分からなくなるので,協議はうまくいきません。

 

・弁護士の介入

一口に協議といっても,当事者同士で行う協議もあれば,弁護士が代理人として相手方と行う協議もあります。

当事者同士による協議の場合,どうしても,感情的になってしまい話し合いが前に進まなかったり,相手が何を希望しているのかがよく分からなかったり,相手が必要以上に無理な要望を言って自身の希望は全く聞き入れられない等の理由で,話し合いが進まないことがあります。

この点,弁護士が介入することによって,ご自身の要望を弁護士の方から,相手に対しはっきりと伝えることが出来ますし,どの点が合意できそうで,どの点に争いがあるのかについて,しっかりと振り分けた上で,合理的に,相手と交渉を行うことが出来ます。

また,相手が無理な要望を言ってきている場合には,弁護士の方から,「裁判になれば,あなたの要望は通らない」という趣旨を,冷静に,法的根拠に基づいて説明するなどすれば,時には,相手が諦めて,こちらの要望を受け入れてくれる場合もあるでしょう。

このように,協議であっても,弁護士に依頼することで話し合いがスムーズに進むこともあります。

なお,弁護士が介入しても相手が全くもって冷静に話が出来ない状態が続くようであれば,一刻も早く調停を申し立てて,話し合いの場所を家庭裁判所に移すことが大切です。

この点,協議で離婚が出来ないのであれば,最終的に裁判によって離婚するしかないのですが,裁判をするためには,必ず調停を経ないといけないことになっているので(調停前置),調停を申し立てるハードルはあるかも知れませんが,できるだけ早く調停を申し立てることが,最終的な解決への近道なのです。

なお,相手の同意が前提になりますが,調停に入ったとしても,親権さえ決まっていれば,財産分与や,慰謝料,養育費等についての争いは残したままに,離婚だけ先に成立させることが出来る場合があります。

離婚に付随する請求には,以下のとおり期限があります。

財産分与は,離婚後2年以内,慰謝料請求は離婚から3年以内,養育費については,毎月の支払日から5年が経過すると時効にかかるので,それ以内に請求するようにしましょう。

 

3 すぐに離婚できない場合の対応

すぐに離婚したくても,相手が全く応じてくれなかったり,親権などに強い争いがある場合には,やはり,長期戦になることも視野に入れなければなりません。

ですが,相手による長年のモラハラに疲れてしまったり,相手とはこれまで何度も話し合いをしたけど,結局何を言っても通じなかったということで,心が折れてしまって,相手とは,もう一切話をしたくないといった方もいらっしゃるかと思います。

そのような状態で,長期戦となってしまう苦痛は計り知れず,精神的に病んでしまう方もおられるでしょう。

これまで,当事者で問題を解決しようとしてきたにもかかわらず,それがどうしてもうまくいかなかった結果,離婚をしようとしているわけですから,当事者同士でそれ以上話し合いをするのは生産的ではない場合も多数あるでしょう。

そればかりか,配偶者の中には,相手を精神的に攻撃して,常に自身の言い分を通そうとする人もいます。そのような人と話し合いを続けても,こちらの言い分は全く通りませんし,相手が離婚に反対している場合には,離婚自体全く前に進まず,単に精神的苦痛を受け続けるだけという事態も十分に考えられます。

このように,相手による長年のモラハラに疲れてしまった場合や,とにかく相手とは話したくないといった場合には,できるだけ早めに弁護士に相談のうえ,依頼して,弁護士による交渉に切り替えましょう。

弁護士に依頼をすれば,何を言われても,弁護士に任せているとして,交渉に応じる必要はありませんし,相手からの連絡を無視しても全く構いません。

 

4 弁護士へご相談を

離婚を少しでも早く,スムーズに進めたい方,相手によるモラハラに疲れてしまった方,相手とはもう話したくないと考えられている方におかれましては,是非,下川法律事務所にご相談いただければと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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