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慰謝料

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1 はじめに

慰謝料とは,「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
離婚に伴う慰謝料は,1.個別慰謝料(暴力や不貞行為などそのものから生じる精神的苦痛の慰謝料)と,2.離婚慰謝料(離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛の慰謝料)に分けることができます。ただし,実際の裁判例においては,これらを区別せずに一括して認定することがほとんどです。

2 では,どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認められるためには,相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても,相手方の行為が違法とはいえない場合,あるいは,その違法性が軽微といえる場合には,慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気・不倫,またはDV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)は,違法行為の典型的な例です。
他方で,単なる性格の不一致や価値観の違いでは,違法行為とはいえないことが多く,慰謝料請求はできない場合がほとんどです。ただし,そのような場合でも配偶者自らが支払うと言っている場合には,当然ですが支払ってもらうことができるでしょう(実際の離婚手続では,財産分与,慰謝料,解決金等,授受されるお金の名目にはこだわらず,総額いくらもらえるのか(支払うのか)ということこそが重要と考える方がほとんどでしょう。)。

慰謝料が認められるケース

◎不倫や浮気
◎配偶者に対する暴力,ひどい暴言,生活費を渡さないなどの経済的DV
◎その他,無断で長期間音信不通になった等,配偶者の方に明らかな離婚原因がある場合
◎上記に当たらない場合であっても,配偶者が自ら支払うと言っている場合等

慰謝料が認められないケース

×単なる性格の不一致,価値観の違い
×けんかをして多少の暴言を吐いた等,通常の家庭生活を送る上で,一般的に許容範囲内と思われる出来事があった
×本人が不貞をしている等,本人の方に離婚原因がある場合

3 金額

それでは,慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?精神的苦痛を客観的に算定するのは困難であって,金額について明確な基準はないので,裁判になった場合,個別の裁判官の考えによるところもあります。
ただし,一般に,以下の事実が考慮要素とされています。

(1)考慮要素

不貞行為の場合には,離婚成立の有無

不貞行為の場合の慰謝料請求については,結局元サヤに収まったような場合にはあまり大きい金額は認められません。したがって,不貞行為の場合には,結局離婚するのかどうかが,一番大きい要素となるでしょう。

違法行為の程度

不貞行為の場合,どれくらいの頻度で会っていたのか,また,著しく配偶者に対する配慮に欠ける行動があったのか等によって判断されることになります。
DVの場合には,暴力の頻度,程度ということになるでしょう。

精神的苦痛の程度

精神的苦痛を客観的に判断することは難しいですが,例えば,配偶者の不貞行為によって,精神疾患を患ったような場合には,考慮要素となるでしょう。

期間

配偶者が不貞を行っていた期間,DVを行っていた期間が考慮要素になります。

婚姻期間

婚姻後間もない場合よりも,婚姻期間が長期に渡る方が,長年守られてきた家庭生活の平穏が害された程度が大きいということになり,慰謝料額は増える傾向にあります。

未成年の子の有無

未成年の子がいる場合には,未成年の子がいるにもかかわらず,違法行為をされたという意味で,家庭生活の平穏を害された度合いが高いとみられるので,慰謝料額は増える傾向にあります。

社会的地位や支払い能力

配偶者がどれだけ違法行為を行っていたとしても,全く経済力がない場合には,結局支払ってもらうことはできません。その意味で,支払い能力については,純粋な精神的苦痛の考慮要素とはいえないものの,事実上かなり考慮されています。

請求者の経済的自立能力

上記とは逆に,請求側が経済的に自立できないことは,慰謝料が増額される方向で考慮されることがあります。財産分与と混同されているとも言えますが,経済的な自立ができないにもかかわらず婚姻生活を破綻させられたという意味では,精神的苦痛がより大きいとも言えることからすれば妥当でしょう。

請求者側の責任の有無や程度

例えば請求者側も不貞をしていた等の事情があるのであれば,相手方の違法性ばかりを追求するのはフェアではありません。このため,請求者側にも原因がある場合には,減額される方向で考慮されます。

どの程度の財産分与があったか

裁判所には,離婚原因を作っていない方の配偶者が,離婚によって,一方的に経済的苦境に立たされるのは避けなければならないというバランス感覚があります。このことからすれば,財産分与で相当額の分与があったかどうかについては,やはり考慮されるべき要素となるでしょう。当事者にとってみても,財産分与も,慰謝料も同じお金のやり取りであるので,結局総額いくらもらえるのかが重要になっている以上,考慮される傾向にあります。

(2)金額

離婚が成立する場合には,200~300万円程度が一般的な目安ですが,成立しない場合には100万円以下にとどまることもあります。他方で,財産分与が全然ない場合には,慰謝料に加味されてやや高額になる傾向があり,具体的状況によっては400万円以上認められるケースもあります。ただし,1,000万円以上という高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。
裁判前の交渉においても,裁判になった場合のことを想定しつつ,また,相手の支払能力も加味して,落としどころを見つけることが必要となります。

4 こんなときは弁護士にご相談下さい

  • 当事者同士の話し合いではなかなか冷静になれない,相手と話をしたくない
  • 慰謝料が請求できる事案なのか知りたい
  • 裁判をするところまでは考えられないが,交渉を有利に進めたい
  • 裁判をしてもかまわないがなるべく早く終わりたい
  • 裁判をしてでもしっかりとした請求をしたい
  • 夫・妻が不倫していることがわかり、不倫相手に慰謝料請求したい
  • 夫・妻が不倫していることがわかり、夫・妻とは離婚し、不倫相手に慰謝料請求したい
  • 不倫相手の夫・妻から、相場(100~150万円)を大きく上回る慰謝料を請求されている
  • 突然弁護士から通知が届き不倫の慰謝料を請求されたが、相手が既婚者だと知らなかった
  • 不倫の慰謝料を請求されたが、夫婦関係は破綻したと聞かされていた
  • 不倫の期間が短い・回数が少ないのに慰謝料請求されている

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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