離婚に必要となる事由
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目次
離婚には理由が必要?
当事者が合意によって離婚する場合(協議離婚)には,離婚するのに理由は要りません。このため,単なる性格の不一致や,なんとなく愛情がなくなった等の理由によっても離婚することができます。
しかし,相手が離婚に応じない場合には,調停→裁判と進んでいくことになり,裁判で離婚をするためには,民法に定められた理由が必要になります。
裁判離婚に必要な理由は?
民法には5つの離婚原因が定められています。
1.不貞行為
肉体関係を伴う不倫や浮気で,これが離婚原因となることは社会的に認知されているでしょう。
2.悪意の遺棄
夫婦には,互いに協力して扶助する義務があります。このため,勝手に家を出てしまって家に戻ってこない,生活費を渡さない等の状態が継続しており,しかもそれが悪意(故意)によるものであれば,離婚理由に該当するでしょう。
なお,民法上悪意とは,単なる故意を指し,一般用語とは意味が異なりますので注意が必要です。
3.3年以上の生死不明
文字通り配偶者が行方知れずになり,生死も不明な場合です。
なお,7年以上にわたる場合は,離婚ではなく失踪宣告を申し立てる事も出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚したのと同じことになります。
4.回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。夫婦はお互いに扶助義務があって,病気になったとしても支え合っていかなければならないからです。
ただし,精神病になって,医師の診断(専門医の鑑定)やそれまでの介護や看護の状況,さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含め,裁判官が回復の見込みがないと判断した場合には,離婚の理由になります。
5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
1~4の事由には該当しないものの,婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある場合には,離婚が認められることがあります。
典型的には,DVや多額の借金,長期間にわたる別居等がありますが,1~4には該当しない離婚事由について,事情を総合的にみて,婚姻関係を継続しがたい重大な事由があると裁判官が判断してくれれば離婚は認められるでしょう。
なお,法律には,1~4については,その事由(理由)が存在したとしても一切の事情を考慮して裁判官が婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚を認めないことがあると記載されていることには注意が必要です。
また,どのような事情が,あるいは,どの程度の事情があれば良いのかは,個別の事案によるので,自分のケースで離婚が認められるがご不安がある場合には,弁護士にご相談いただければと思います。
また,先でも述べましたが,法律上の離婚原因がなくても,相手が合意してくれたら離婚はできます。このため,相手方との条件面の交渉等で,実際には離婚できる場合が多々ありますので,離婚したいけど相手が応じないとお悩みの場合にはご相談いただければと思います。
こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください
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