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生活費を渡してくれない(悪意の遺棄について)

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悪意の遺棄について

様々な原因から夫婦関係が険悪になり,配偶者が生活費を渡してくれない,そんなお悩みを抱えていらっしゃる方がおられます。

特に,専業主婦(主夫)で収入がない場合,生活費がもらえなければ,たちまち,あなたや子ども達の暮らしが脅かされてしまう,重大な事態です。

このような重大な出来事ですから,いわゆる「悪意の遺棄」と判断される場合があります。つまり,民法770条1項2号には,離婚の原因として,「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」と記載されています。

それではどのような場合に悪意の遺棄と認められるのでしょうか。

民法752条には,「夫婦は,同居し互いに協力し扶助しなければならない」と記載してあります。つまり,夫婦には,一緒に住む義務(同居義務),ともに協力して家庭を築く義務(協力義務),配偶者を養い補助しなければならない義務(扶助義務)があるのです。

「悪意の遺棄」とは,正当な理由もなく,また,故意(悪意)にこれらの義務に違反し,相手に多大な苦痛を強いた場合をいいます。

○ 相手が困窮すると分かっていて,突然生活費を渡さなくなった

○ 勝手に家を出て,長期間帰らない。

逆に,正当な理由がある場合には,悪意の遺棄とは判断されません。

× 失業中や病気などの理由で働けず生活費を渡すことができない

× 病気などの理由で家事ができない

× 単身赴任や,相手の暴力など,正当と認められる別居理由がある

このように,生活費を渡してくれない場合には,一定の場合,悪意の遺棄として離婚原因となり,また,慰謝料請求の対象にもなります。

このため,離婚を考えておられる場合には,相手に対して,離婚とともに,慰謝料の請求をすることが考えられるでしょう。

>>慰謝料について

他方で,こちらが離婚をしたいと考えていても,相手が同意してくれない場合には,離婚の成立・慰謝料の獲得までには時間がかかってしまうことになりますので,その間,当面の生活費をもらって生活を成り立たせなければなりません。このため,調停を起こして婚姻費用の請求をし,当面の生活を安定させることも考える必要があるでしょう。

>>婚姻費用について

また,夫婦にはそれぞれの事情があるため,悪意の遺棄と認められるか否かは,ケースごとに判断するしかありません。

微妙な事案については,悪意の遺棄とまでは認められなくとも,「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)と認められることもありえます。

このように,悪意の遺棄と認められるかどうかが個別事情によることとなる一方で,離婚をしたいかどうか,手続きにどの程度時間がかかりそうかによって,選択する手続きやその手順が異なってまいります。

このため,方針決定に迷われる方やどのように進めていけば良いか分からない方は,専門家である弁護士へ相談されることをおすすめいたします。

>>弁護士費用

>>ご相談の流れ

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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