共同親権とは?離婚後の親権制度の改正をわかりやすく解説【2026年施行】
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離婚を考えている方や、すでに別居中の方の中には、「共同親権って何?」「自分はどうなるの?」と不安に思われている方も多いのではないでしょうか。
2026年(令和8年)4月1日から、日本の親権制度は大きく変わりました。
これまでの「単独親権」だけでなく、「共同親権」という新しい選択肢が導入されます。
もっとも、制度の内容は複雑であり、正しく理解していないと不利な判断につながる可能性もあります。
この記事では、共同親権の仕組みや注意点について、わかりやすく解説します。
目次
共同親権とは?これまでとの違い
単独親権から「選択制」へ
これまで日本では、離婚すると必ず父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権制度」でした。
しかし改正後は、
- 単独親権
- 共同親権
のどちらかを選べるようになります。
親権とは何か
「親権」とは、子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限であり義務であるとされています。また、親権は子どもの利益のために行使するものとされています。
親権はどのように決まるのか
最も重要なのは「子どもの利益」
裁判所は、親の都合ではなく、子どもにとってどのように親権者を定めるのが良いかと言う視点から、親権について判断します。
考慮される事情
裁判所が共同親権か単独親権のいずれを定めるか判断するにあたっては、主に次のような事情が考慮されます(民法819条7項柱書前段)。
①父母と子との関係
②父と母との関係
③その他一切の事情
例えば、子どもの面前で父と母が口論を繰り返したり、子どもに対して他方の親の悪口を言うなど子を父母間の紛争に巻き込まないための配慮に欠けていないかといった事情や、子どもが年長の場合には、子どもに父母双方からの関わりを求める意向があるか、一方の親に対する拒否的感情があるかといった子どもの意向などが考慮されることがあります。
共同親権が認められないケース
次のような事情がある場合には、共同親権は認められず、単独親権としなければならないと規定されています(民法819条7項後段)。
虐待がある場合
まず、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められたとき」は、必ず単独親権としなければなりません(同項1号)。
例えば、過去に親が子どもを虐待していた場合が該当します。
父母が協力できない場合
次に、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(「暴力等」という。)を受ける恐れの有無、親権に関する協議が整わない理由その他
の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」は、必ず共同親権としなければなりません(同項2号)。
例えば、過去に父母の一方が他方へ暴力を振るっていたような場合には、子の親権行使に際して父母間で協力することは困難ですので、単独親権にしなければならないとされています。
共同親権になると何が変わる?
重要なことは2人で決める
共同親権になった場合、原則として、父母が共同して親権を行使することになります(民法824条の2第1項)。
特に、子の進学先、転居、手術等心身に重大な影響を与える医療行為などの重要事項は、父母で話し合って決める必要があります。
日常生活は1人でも対応できる
一方で、以下のような日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものに関しては、親権の単独行使が可能です(民法824条の2第2項)。
・子の食事や服装の決定
・子の通塾や習い事の選択
・短期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・ワクチン接種
・高校生の放課後のアルバイト許可
緊急時は単独で判断できる
また、以下のように、父母間で協議をしていたら子の利益を害するような場合には、親権の単独行使が可能です(民法824条の2第1項3号)。
・父母の一方が他方からDVを受けたとき、虐待から非難するとき
・緊急の医療行為を受けさせる場合
・入学試験の結果発表後で入学手続の期限が迫っている場合
意見が対立した場合はどうなる?
共同親権になった場合、原則は親権の共同行使が必要です。しかし、父母の間で、どのようにして親権を行使するか意見が対立し、協議が整わない場合はどうなるでしょうか。
この場合、家庭裁判所に対し、父または母が、親権者指定の審判を申し立てます(民法824条の2第3項)。そして、家庭裁判所が、申立てがあった事項に関しする親権行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることになります。
監護者とは?実務で重要なポイント
共同親権とした上で、一方の親を「監護者」として指定する場合もあります(民法824条の3)。
監護者の意味
「監護者」は、単独で子の監護教育、居所の指定・変更、営業の許可・取消し・制限をすることができます。
監護者は、このように広い権限を持ち、監護者でない親権者は監護者の行為を妨げることができません。
監護者を指定するための考慮要素
裁判所は、①監護者を定める必要性、②監護者を父母のどちらと定めるのが相当かを考慮し、監護者を指定します。
①の監護者を定める必要性を判断するにあたっては、従前の紛争経緯、父母の協議の状況、紛争の程度や範囲、父母の関係や父母と子との関係、子や他方親に対する虐待やDV、人格非難と評価できるような言動の有無などを総合的に考慮します。
なお、監護者は広い権限を持つため、監護者を定める必要性については慎重に検討する必要があります。
事案によっては、特定の事項にかかる親権行使者を指定するか、後述する監護の分掌で足りる場面も想定されるためです。
監護の分掌
監護者を一方に指定するのではなく、子の監護を父母が分担するという定めを設けることも可能です。
①期間の分掌:子の監護を担当する期間を分担すること
例えば、平日は母が監護をし、土日は父が監護をするという場合です。
②事項の分掌:子の監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねること
例えば、「教育に関する事項」「医療に関する事項」といった抽象的な事項について、子の身上監護の権限を父母の一方に委ねる場合です。
弁護士に相談すべき理由
共同親権は、見た目よりも複雑な制度です。親権の問題は、子や父母の人生に大きく影響します。
「共同親権と単独親権のどちらを選ぶべきか分からない」
「相手と揉めそうで不安」
そのような方は、早めにご相談ください。
当事務所では、
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