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面会交流

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面会交流とは,離婚後,親権者または監護者にならなかった一方の親が,子ども交流を行うことで,子どもと面会したり,子どもを自宅に宿泊させたりする直接交流のほか,手紙やメール,プレゼントのやりとり等の間接交流もこれに含まれます。
面会交流については,裁判例や実務で認められてきた,子と離れて暮らす親の権利でしたが,民法改正により,現在では,法律にも明記されました。
同時に,面会交流は,両親の別居後も,健やかに成長するための子どもの権利としての側面が強く,その話し合いに当たっては,子どもの福祉,子どもの利益を最優先に考える事が必要です。

離婚前から問題になることも多い

離婚前には別居が先行することが多いので,子どもは,別居中からどちらかの親とは離れて暮らすことになります。そのようなとき,離婚の話し合いがこじれたままとなってしまい,子どもと暮らす一方当事者が,離れて暮らす他方当事者に子どもを会わせないようにすることがあります。
そのような場合,一方の親は,家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
面会交流は,先にも述べましたが,子どもの権利としての側面が強いので,子の福祉を最優先に,面会交流が子どもに悪影響を及ぼすような特別な理由がない限り,積極的に行わせるべきというのが,裁判所の基本スタンスです。

子どもに悪影響を及ぼすような特別な事情とは?

子どもの福祉が最優先である以上,会うことで子どもに悪影響がある場合は,面会交流が制限されます。

1.非監護親(面会交流を求める親)に問題がある場合

・アルコール依存,精神疾患
・婚姻中に子どもや非監護親に暴力をふるった,またその恐れがある
・子どもを連れ去る恐れがある
・直接子どもと連絡を取り,勝手に会う等面会交流のルール違反をした等

2.父母の対立が激しい場合

面会交流時に,子どもに相手の悪口を言ったり同居を迫る等,子を葛藤させ,精神的不安定にするような場合

3.子の年齢が高い場合,子の意思が尊重される

子どもが会いたがらない場合

4.監護親(子どもを引き取って育てている親)が再婚し,子が幼い場合

親が再婚し,子が幼い場合に,子どもとともに円満な生活が営まれ,分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば,面会交流が認められない可能性があります。

面会交流の調停が申し立てられると,上記のような特別な事情が認められない限りは面会が認められる一方で,特別な事情が認められる場合には,監護親の方から「面会交流制限の調停」を申し立てることもできます。
すなわち,面会の仕方によっては,子どもに動揺を与え,精神不安を招くこともあり得るため,子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する,親権者または監護者同伴の場で会う等の方法で制限されることがあります。

面会交流の合意にあたって決めておく事項

特に子どもが小さく,監護親の協力なしには面会交流が実現しない様な場合には,後の争いの余地をなくすため,できるだけ具体的に定めておくのが望ましいでしょう。また,交渉の結果は書面にしておきましょう。定める内容としては,以下のようなことがあります。

いつ行うのか(月に何回と定める?第1,第3土曜のような定め方とする?)
具体的日程が決まっていない場合や日程変更の場合の代替日の定め方
時間(何時間程度)
宿泊は認めるか,認めるとしたらどれくらいの頻度か
場所や,子どもの受け渡し方法はどうするのか
電話や手紙,電子メールのやりとり,誕生日プレゼント等を認めるか
学校行事への参加を認めるのか

話し合いで決まらない場合や,話し合いで定められた面会交流が実施されない場合は,面会交流の調停申立を行うことができます。調停の場では,子の福祉を最優先に,場合によっては,家庭裁判所に所属する調査官という専門職の関与の下,面会の回数や方法等について話し合いが行われます。調停で話し合いがまとまらない場合には,審判と言って,裁判官が,面会の回数や方法について決める手続きに移行し,特段の事情がなければ面会交流は認められるでしょう。
ただし,先述のとおり,面会交流は無制限に許されるものではなく,子どもに悪影響を及ぼす場合には制限されます。また,いったん認められた面会交流であっても,後に,子供に悪影響を与える事情が出てきた場合等には,監護親の方から,「面会交流制限の調停」の申立がなされる場合があるでしょう。

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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