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不倫の慰謝料請求されたら

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

配偶者のいる異性と性的関係をもつことは,他人の平穏な家庭生活を壊す行為であって,権利侵害といえるので,相手の配偶者にバレてしまった場合には,多くの場合慰謝料請求をされてしまいます。
また,請求をされた場合,基本的には慰謝料の支払いは避けられないでしょう。

請求された額を支払わなければいけないのか

とはいえ,相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではないことに注意が必要です。
弁護士等から内容証明郵便等で慰謝料請求をされたら,その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが,それは,あくまでも相手方がその時点で一方的に決めた額であり,実際に裁判で認められる金額よりも高額を提示している場合が多いといえるでしょう。
裁判で認められる慰謝料の相場は,相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は300万円程度,離婚していない場合は,100万円以下~200万円程度です。もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。相手に弁護士が付いている場合には,当然,裁判を行った場合の相場を念頭に請求をしてきているはずなので,内容証明郵便等に記載のある金額が相場よりも高額な場合には,減額の余地があるといえます。
そのようなことから,請求された側にも弁護士が介入することによって,慰謝料額が妥当な金額に納まっていくケースも多いといえます。慰謝料額が高すぎる,あるいは,妥当な額かよく分からない,少しでも減額したい等のご意向がおありの場合は,弁護士にご相談下さい。

示談書の作成は必要

交渉した結果納得の金額を支払う場合であっても,相手の主張を認めて言われたとおりの金額を払う場合であっても,示談書の作成は必要です。
示談の内容を明確にする必要がありますし,例えば慰謝料の額はもっと高額であったはずだ等の蒸し返しを防ぐ必要もあります。
また,不貞行為や示談の内容について,第三者に口外しないなどの条項を入れることで,周りの人に不貞行為がバレてしまうことを防ぐ効果もあります。

不貞行為をしていないのに,慰謝料請求を受けてしまったら

裁判で慰謝料請求をする場合には,不貞行為の事実を証明する必要があります。このため,証拠がない場合や,相手は証拠がある等と言っているものの,裁判官がその証拠から不貞行為を認めるようなものでない場合は,慰謝料請求は認められません。このため,証拠があるというのであれば,まずはその証拠を見せてもらうなどして冷静な判断をする必要があります。
ただし,本人同士だとなかなか冷静な話し合いができないと思われますし,どのような証拠があれば決定的なのか,また,今回の場合はどれくらいの慰謝料が妥当なのかの判断も難しいと思いますので,そのような場合は,弁護士にご相談いただいた方が良いかもしれません。

以下のようなことでお悩みの方は,弁護士にご相談ください。

  • 配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい,慰謝料請求を受けている
  • 請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
  • 慰謝料請求されたが自分で交渉したくない
  • 不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている
  • 既婚者と肉体関係をもってしまったものの自分にも言い分がある(既婚者だと知らなかった,別居中で離婚予定ときかされていた等)

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こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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