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離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない方へ

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

離婚の話し合いに応じてくれない場合

配偶者との離婚を希望しているにも関わらず,相手に離婚の話し合いを拒まれており,離婚が進まずお悩みの方はどう対応すればよいのでしょうか?
この記事では,離婚の話し合いに応じてくれない相手へとるべき対応を紹介いたします。
とるべき方法は,大きく分けて次の3つです。

(1)別居する

離婚が成立するためには,民法に定められている法律上の離婚事由が必要になります。
相手に不貞行為やDV等がある場合は,これに該当しますが,そうした分かりやすい事情がない場合にも,別居を開始することで,離婚にむけたスタートを切ることができます。
別居が長期に渡る(概ね5年以上)場合には,裁判所から,「結婚生活が破綻しており回復が見込めない」という法律上の離婚事由に該当すると判断される可能性があるからです。
また,期間が短く裁判所から離婚が認められなさそうな場合でも,別居していれば,収入の多い方から少ない方へ婚姻費用(別居中の生活費)を支払う義務が発生します。このため,別居中で不仲であるにもかかわらず,婚姻費用を支払わされることになった相手が,離婚しないと拘ることをばかばかしく感じ,離婚に応じるということもあり得るでしょう。

(2)調停を申立てる

話し合いを拒む相手へ直接離婚を求めても,話し合いは平行線になりますので,どこかの段階で,直接の話し合いは諦め,家庭裁判所に「離婚調停」を申立てるという手段を検討する必要があります。
調停では,第三者である調停委員を話し合いの間に入れ,相手方と離婚そのものや条件について,話し合いをすることになります。第三者を介することで,お互いに冷静に話し合いを進めることができます。表面上は離婚しないと拘っているように見える相手であっても,その背景には条件面で折り合えないからという理由が隠れていることもあり,条件交渉によって離婚ができる場合も多々あるでしょう。

(3)離婚に詳しい弁護士に相談する

相手が話し合いに応じない理由が,離婚条件に納得していないことである場合は,弁護士に相談することが有効です。
弁護士は,法律の専門家であるとともに交渉のプロですから,夫婦双方が合意できる離婚条件を考え,相手方との交渉をスムーズに進めることができます。
離婚条件の決定には,財産分与・慰謝料といった金銭面の問題,未成年の子どもがいる場合には,親権や養育費等の離婚後の生活にまつわる問題等多岐にわたります。そのような様々な問題を総合的に,有利に解決するには,離婚事件に関し豊富な経験を持った弁護士に依頼することが有効でしょう。

相手が過大・不当な要求をしてきた場合

話し合いに応じてこなかった相手が,協議に応じる姿勢を見せて来た際に見られるトラブルとして,数千万円単位の支払いを求める等の過大要求や,暴力行為があったにも関わらず,慰謝料の支払いを拒むばかりでなく,逆に慰謝料を請求してくる等の不当要求が見受けられます。

そのような要求をする相手との交渉は,相当に労力を要するでしょうから,当事者同士で交渉をしていた場合,対応に疲れ果ててしまい「これ以上離婚の話し合いで揉めるくらいなら,支払って早く離婚を成立させたい」と思う方もおられるでしょう。

しかし,過大・不当な要求には応じる必要はありません。
ご自身での対応に疲れ果てたということであれば,そんなときこそ,離婚を専門とする弁護士に依頼しましょう。弁護士に依頼すれば,その後はご自身で対応する必要はないからです。
加えて,弁護士は,法律の専門家ですから,相手の要求が正当なものなのか(裁判になった場合に要求が認められるのか)を明確に判断できるため,相手の要求が不当である場合には,断固として拒否することができるのです。

不当・過大な要求をされた場合には,是非,弁護士にご相談下さい。

相手が話し合いに応じないときに弁護士に依頼するメリット

弁護士は,依頼者の具体的な状況から,①そもそも法律上離婚が認められうる事案か②法律上の離婚事由がない場合には,どのように手続きを進行させれば離婚ができそうか③離婚する場合にどのような離婚条件が認められうるか(財産分与,慰謝料,親権,養育費等)について,弁護士として経験してきた過去の事例から的確に判断・アドバイスを行うことができます。
そして,弁護士は,上記のような経験を踏まえ,なんとか離婚ができそうだと判断した場合に,相手がどうしても話し合いに応じないのであれば,しかるべき手続(調停,裁判等)を取るだけですから,相手が話し合いに応じないのであればそれでも良いということになります。

加えて,弁護士に依頼をすることで,相手がこれ以上拒否しても意味はないと諦めて離婚に応じることも多々あります。
逆に自分が不利にならないよう相手も弁護士をたてることもありますが,その場合は,相手も話し合いのスタートラインに立ったということになりますので,一歩前進ともいえます。

いずれにせよ,相手が話し合いに応じず,膠着状態となる場合には,弁護士に依頼することで,事態が打開することが多々あるでしょう。

最後に

離婚の話し合いは感情的になりやすいテーマであり,相手が感情的になるケースや,そもそも話し合いに応じてくれないケースは多く,当事務所にもそのようなお悩みをご相談に来られる方が多数おられます。
ですが,多くのケースで,弁護士に相談することで何らかの打開策を見いだしておられます。
話し合いに応じてもらえないまま,時間だけが過ぎていくというのは,ご自身にとっても大きな負担といえます。また,何より,離婚を決意しているにも関わらず,新しい生活をスタートできないという意味で,限られた人生の時間がもったいないともいえるのではないでしょうか。
相手が話し合いに応じてくれず,どうして良いか分からないとお困りの方は,是非,一度弁護士にご相談下さい。

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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