menu

HOME/ 財産分与/ 財産分与を弁護士に依頼するメリット

財産分与を弁護士に依頼するメリット

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

1. 財産分与をしっかり主張することは大切

離婚をして,第二の人生を踏み出そうとしているときに,少しでも経済的基盤を安定させることはとても大切なことです。にもかかわらず,離婚時に様々な理由から,しっかりとした財産分与を行わずに,後で後悔してしまう方も多くいらっしゃいます。

例えば,離婚の際には,財産分与だけでなく,離婚それ自体についてであったり,親権であったり,他にも争いがある事項が多岐に上ることもあるため,疲れてしまって,財産分与については相手方の提示に安易に乗ってしまう場合があります。

また,お金の問題だけに,交渉がシビアになりがちです。特に,財産が多額であるとその傾向は顕著になりますし,不動産や、株式、退職金など、財産の種類が多い場合には,内容も複雑になり,煩わしくなる場合や,相手が財産を開示してくれず,そもそもどんな財産を持っているのか分からない,どうやって交渉を進めていったら良いか分からない場合等があります。

加えて,財産の中に,財産分与の対象にならない特有財産(婚姻前から片方が有していた財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産のこと)がある場合などは,それらの主張立証が必要になるなど,内容が複雑になり,交渉に困難さを感じてしまうケースもあるでしょう。

2. 弁護士に依頼するメリット

(1)財産の正確な把握が可能になる。

前項でも触れましたが,あなたが,仮に,相手の財産を全て把握している場合であれば大きな問題はありませんが,現実には,完全に別財布などで相手の財産を全く把握していなかったり,相手が財産を隠していたりする場合があります。

弁護士は,財産分与の手続きに慣れていますので,財産分与の対象として通常どのようなものがあるのか,どのような資料を集めれば良いのかを的確にアドバイスすることができます。このため,相手方とまだ同居中である場合には,それをもとに的確な資料収集を行うことが可能になるでしょう。

また,相手が財産の開示に応じない場合は、弁護士会照会という制度を利用することによって,相手の財産を把握することが可能です(給与金額や預貯金残額、保有株式など)。

このように,財産を把握する範囲,把握する方法において,メリットがあるといえるでしょう。

(2)多くの財産を獲得できる可能性がある

財産分与は、財産を2分の1ずつ分けることが原則です。

しかし、一概に2分の1といっても,どの時点の財産を基準にするのかによって金額は代わりますし,場合によっては,交渉等で2分の1より多くの財産を獲得できる場合もあります。また,慰謝料等の金額を含め,全体として受け取れる金額自体が上がるということもあります。

他方で,交渉のポイントがわからないままご自身で交渉を進めてしまうと,場合によっては,獲得できたかもしれない財産を相手に取られてしまう可能性があるのです。

加えて,離婚の手続きが調停に移行した場合には、調停委員とのやり取りが重要となります。すなわち,ご自身での主張が法的根拠に基づかなかったり,一面的な主張で筋の通った話ができていない様な場合には,調停委員がこちらの要望を聞き入れてくれないことが多いでしょう。

そのため、調停で財産分与を争う場合は、法律のプロであり,調停委員とのやり取りにも慣れている弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

特に、相手方にのみ弁護士が付いている場合は、相手方のみが法的根拠に基づく合理的な主張となってしまうということにもつながりますので,当方の主張は聞き入れてもらえず,こちらに不利な結果で終わる可能性が非常に高くなります。このため、そのような場合には,ご自身も,離婚事件に注力する弁護士に依頼されることを強くお勧めいたします。

(3)時間と労力の節約になり、精神的ストレスの軽減にもつながる

これまで述べたように,自分が望む財産分与を実現するためには、まず,相手の財産を把握しなければいけませんし,相手や,調停委員に対し,法的根拠をもって説得的な交渉を行うことが必要になります。

これをご自身で行おうと思えば,資料収集だけでなく,情報収集にも多くの時間を費やす必要がありますし,その労力もまた甚大でしょう。それに加えて,離婚しようと思っている相手との直接交渉は,精神的にも大きなストレスとなります。

しかし、弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいて,どのような証拠を,どのように集めれば良いのかを的確に知ることができるため,時間と労力の節約になります。また,交渉についても,弁護士が行うため,ご自身で直接行う必要はなく,そのことによるストレスはなくなります。その分,離婚後の生活準備に時間をさけますし,それが精神安定にもつながります。

3 まずはご相談を

一概に財産分与といっても,その人ごとに事情は異なります。

このため,ご相談いただいた方にとって,どのような解決が一番良いのかを,ご一緒に考えていくことができますので,財産分与についてお悩みやご不安がおありの場合には,是非,ご相談いただければと思います。

こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当サイトでは、離婚に関するお悩みを持っている方向けに、離婚をめぐる様々な事柄について解説しています。いろいろな思いを抱えておられる方も、肩の力を抜いて、何でもお話しいただけると思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。離婚・不貞慰謝料に関してお悩みの方はどうぞ気軽にご連絡ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら