menu

HOME/ 解決事例/ 弁護士に依頼をしたことで不貞相手固有の慰謝料・配偶者の求償権放棄を条件に解決した事例

弁護士に依頼をしたことで不貞相手固有の慰謝料・配偶者の求償権放棄を条件に解決した事例

性別が「女性」の解決事例 職業が「専業主婦・パート」の解決事例 離婚の争点が「慰謝料」の解決事例 離婚の原因が「不倫・浮気」の解決事例 離婚請求が「離婚を切り出した」の解決事例
弁護士に依頼をしたことで不貞相手固有の慰謝料・配偶者の求償権放棄を条件に解決した事例

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

離婚の理由:配偶者の不貞

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 パート
  • 年齢 60代

相手方(配偶者の不貞相手)

  • 職業 パート
  • 年齢 60代

その他

  • 子どもの有無 あり(成人)
  • 解決までの期間 3か月

事件の概要

夫が,自身も面識のある昔の知人と長期間にわたり不貞行為を行っている。

自身で,不貞相手のところへ行き,止めてくれと申し入れたが,開き直られた。夫も開き直っており,改心しない。

熟年になり,こんなことになり情けないが,不貞相手には反省して欲しいし,自身も信頼関係を失った夫と離婚をして人生をやり直したいと相談に来られた。

夫との離婚については,スムーズに進みそうであるため,相手への慰謝料請求部分についてのみ,当事務所で受任することとなった

解決内容

不貞相手に内容証明を送り,慰謝料請求を行ったところ

「自身の行為は反省している。申し訳ないことをした。」
と返答が来る一方で,

「パートで生活をしている身なので,準備できる慰謝料額に限界があり,請求額満額は支払えないが,親族に借りるなどしてなるべく多く準備するようにする」
とのことであった。

最終的に準備できた額は150万円であったため,離婚をする場合の慰謝料額としては,相場と比較して必ずしも十分な額とは言えない一方で,裁判をして判決,強制執行となった場合には,借りてでも支払ってもらえることはないため,訴訟前に示談をした方が良いと判断をして,示談をした。

しかし,その際,示談書の中に「今回の慰謝料はあくまでも不貞相手固有の慰謝料であること,夫への求償権を放棄すること」を記載して約束してもらうことで,夫からの慰謝料を確保しやすくした

弁護士による解説・解決のポイント

慰謝料請求をする中で,どうしても避けて通れない問題が,相手方の支払能力の問題です。

裁判をして,完全勝訴の判決をもらったところで,相手が全く財産を持っておらず,強制執行の対象がない場合には,判決はただの紙切れとなってしまいます。すなわち,ないものはとれないということです。

そのようなときには,示談をする方が有効である場合が多いでしょう。

なぜなら,相手方は,不貞慰謝料請求を示談で終わらせるためになんとかしてお金を準備しようとしており,場合によっては,親族に借りてでも一定のお金を準備してもらえることがあるからです。全くとれなくなるよりは,不十分であっても一定程度満足のいく金額を得られた方が得策であるということで,本件もまさにそのような事案でした。

また,本件では,金額が低かったことと引き換えに,不貞相手から夫への求償権を放棄してもらいました。

すなわち,不貞行為は,夫と不貞相手の「共同不法行為」ですから,不貞相手が,慰謝料を支払った場合には,夫に対し,「あなたも悪いのだから半分支払ってよ」と言って,半分(※割合については事案による)返してもらう権利があります。これを求償権といいますが,これを放棄してもらうのが求償権放棄です。

不貞相手からの慰謝料を,不貞相手固有の負担部分としたうえで,求償権を放棄をしてもらうことで,「今回支払ってもらった慰謝料は,不貞相手の負担部分についてのみであることと,夫には求償権を行使しないことが明確になるため,夫からの慰謝料が確保しやすくなります。そのようにして,夫からも支払ってもらうことで,両慰謝料を合わせれば,満足のいく慰謝料額とすることが出来るのです。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当サイトでは、離婚に関するお悩みを持っている方向けに、離婚をめぐる様々な事柄について解説しています。いろいろな思いを抱えておられる方も、肩の力を抜いて、何でもお話しいただけると思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。離婚・不貞慰謝料に関してお悩みの方はどうぞ気軽にご連絡ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら