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3回目の調停から弁護士に依頼をし、離婚後の経済的不安を解決した上で離婚することができた事例

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事案内容:相手からの離婚申立

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 パート
  • 年齢 50代

相手方

  • 職業 会社員
  • 年齢 50代

その他

  • 子どもの有無 有り
  • 婚姻期間 30年以上
  • 別居期間 約1年
  • 解決までの期間 約5月

事件の概要

別居中の婚姻費用の支払いが止まった為,依頼者ご自身で婚姻費用分担請求の調停申立を行ったところ,相手方より離婚調停を申立てられた。何度かの調停をご自身で対応されたが,相手方は高収入にもかかわらず,収入に見合った婚姻費用の支払はしないと主張するとともに,大学進学予定の子どもに対する養育費の提示額も納得いかず,一人での対応は精神的にも限界であるとして,3回目の調停日当日,出廷前に相談に来られた。

解決内容

当日,偶然にも弁護士の予定が空いていたため,即受任をして当日の調停より依頼者と共に出廷することができた。同行して,当方の希望を整理して調停員に伝えることで,徐々に争点が明確化された。

その後,数回の調停を経て,双方の財産を整理するとともに,話を詰めていくことで,依頼者の希望する額の養育費を支払ってもらえることになり,また,現時点での財産分与に加え,将来支払われる予定の退職金も,受領後に支払ってもらえることとなった。結果として,依頼者は,将来に対する不安が解消されたとして,納得の上で離婚調停の成立に至った。

弁護士による解説・解決のポイント

熟年離婚の場合は,将来の生活資金も気になるところでしょう。

離婚の時点で十分な預貯金があり,それを取得できるというのであれば良いのですが,現実問題として,老後資金として十分なほど潤沢な預貯金を有している家庭は少ないと言えます。

そのような場合には,やはり,将来支給予定の退職金の分与をしてもらうことが,将来不安解消のためには重要といえます。

離婚時点で未支給の退職金であっても,支給された時点で分与をすると約束する調停条項を定めるというやり方もありますので,熟年離婚で将来の生活資金にご不安をお持ちの方は,弁護士にご相談いただければと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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