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精神的暴力や問題行動を繰り返す夫と離婚した事例

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離婚の原因:精神的暴力,飲酒による問題行動

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 パート
  • 年齢 30代

相手方

  • 職業 公務員
  • 年齢 30代

その他

  • 子どもの有無 有り(幼児)
  • 婚姻期間 3年
  • 別居期間 1年
  • 解決までの期間 8か月

事件の概要

相手は,飲酒による問題行動を繰り返すうえ,けんかをすると何日も口をきいてくれなかったり,大きな声で暴言を吐くなど,精神的暴力を繰り返していた。このため,依頼者は,相手方と対面すると恐怖で震えが止まらなくなる等,精神的に追い詰められ,離婚を決心して実家に戻った。

依頼者が,相手方に対して離婚を申し入れると,離婚は同意するが,子どもの親権は絶対に譲らないと言われ,また,別居してからの生活費の支払いもないため,当事者同士の解決は困難と考え,ご相談に来られた。

解決内容

離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てた。

子どもの年齢や,現状子どもが依頼者と一緒に生活していることなどから,親権については,母親である依頼者が問題なく取得すると思われた。また,養育費,婚姻費用についても,相手は支払を渋っていたものの,審判等で決定されれば支払わざるを得なくなるため,当方の主張を明らかにしつつ,粛々と手続きを進めた。

結果として,依頼者は,子どもの親権を取得し,希望どおりの養育費,婚姻費用の支払いを受けることができるという内容の調停が成立した。

弁護士による解説・解決のポイント

相手方から精神的暴力等を受けていると,相手方と直接話をするときだけでなく,電話やメールをすること自体も恐怖となってしまうことがあるでしょう。精神的暴力を受け続けたことで,ご自身も冷静な判断ができない状態になってしまっているからです。

そのような場合には,無理をして自分で解決しようとするのではなく,そのような精神的暴力に動じることのない冷静な第三者が間に入ることで,うまく解決できる場合が多々あるでしょう。

今回の場合も,依頼者の求める離婚条件自体は至極まともなものであったのですが,従前の相手との関係性もあり,相手の勢いに負けて,依頼者が,ご自身の意向をしっかり表現できない状態になっていたケースでした。

専門家である弁護士にご依頼いただくことで,法的根拠に基づいた主張を,冷静に行っていきますので,事態が前に進んでいくことになります。ご自身での交渉に限界を感じておられるかたは,ご相談いただければと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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