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離婚はせずに不貞慰謝料の請求と不貞相手に二度と会わないことを取り決めた事例

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離婚はせずに不貞慰謝料の請求と不貞相手に二度と会わないことを取り決めた事例

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

事案:不貞慰謝料

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 パート
  • 年齢 20代

相手方

  • 職業 自営業
  • 年齢 30代

その他

  • 子どもの有無 無し
  • 婚姻期間 3年
  • 解決までの期間 2か月

事件の概要

夫の不貞が発覚したために,相談者ご自身にて不貞相手に連絡をとり,相手も不貞は認めたものの途中から連絡が取れなくなってしまった。夫とは話し合って別れないこととしたが,不貞相手には反省してもらいたいのできちんとした金額の慰謝料を請求したい,また,不貞相手には,夫とはもう二度と会わないと約束して欲しいとして,相談に来られた。

解決内容

不貞相手にも弁護士がついたが,交渉をして,不貞の期間が短かく,離婚もしない場合の慰謝料としては高額の200万円を支払ってもらうことができた。また,不貞相手に,夫とは二度と接触しない旨を約束してもらい,そのような内容の示談書を作成した。

弁護士による解説・解決のポイント

不貞相手と直接交渉を行うことは,相手が不貞を認めている場合であっても精神的にとてもつらいため,難しいものがあります。また,配偶者とは離婚をせずにやり直す場合には,お金の問題よりも,不貞相手には,配偶者と二度と会って欲しくないとご希望される方が多い印象です。

弁護士が介入することによって,不貞相手とのやりとりという精神的負担が減ることはもちろん,不貞相手からみれば,弁護士介入という,いわゆる「大ごと」になったことで,二度とこのようなことはしないと思わせる動機となります。特に,示談書に,配偶者とは二度と接触しないと記載して約束してもらうことで,依頼者の「二度と会って欲しくない」という目的が達成される可能性が高まるでしょう。また,お金が目的ではないとはいっても,離婚問題に注力する弁護士へ依頼することで,十分な金額を獲得できる可能性が高まり,不貞相手へ慰謝料というペナルティを与えるとともに,手元には,相当額の示談金が残ることになりますので,不貞をされたことを忘れることまでは出来ないにせよ,気持ちを切り替える手助けになる場合が多く見受けられます。

このため,配偶者の不貞を理由として,不貞相手に慰謝料請求をお考えの方は,離婚を考えるかどうかに関わらずご相談いただければと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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