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子供に対するモラハラを理由に離婚を決意し、離婚を成立させるとともに適正な財産分与と学資保険を得た事例

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離婚理由:モラハラ

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 会社員
  • 年齢 40代

相手方

  • 職業 会社員
  • 年齢 50代

その他

  • 子どもの有無 有り
  • 婚姻期間 約25年
  • 別居期間 1年
  • 解決までの期間 2年

事件の概要

幼少期から長年続いた夫のモラハラが原因で,子供が精神的なダメージを負ってしまい日常生活にも支障を来す状態が続いていた。それに耐えきれず,別居。その後,就職先が見つかり,子供も離婚に賛成であるというため,離婚を決意するも,夫は,自身の思い通りにならないと納得がいかない性格のため,離婚をしないと強硬に主張してきた。
また,夫は,預貯金についても自身で細かく管理するなど,お金に執着する性格のため,自身の権利を強く主張してくることが予想され,素人である自分では財産分与などについて負かされてしまうと思いご依頼の相談に来られた。

解決内容

離婚調停・婚姻費用の調停を申し立て,婚姻費用と、養育費をもらうとともに,預貯金や,不動産売却益等も含めた相当額の財産分与を獲得するとともに,年金分割も申立てた。
また,お子様のための学資保険は,お子様に渡してもらうことができた。
依頼者も,お子さんも,今後の人生を前向き歩めそうだとして,満足されていた。

弁護士による解説・解決のポイント

配偶者からモラルハラスメントを受けているにもかかわらず,離婚するのは子供がかわいそうとして,離婚を思いとどまる方は多くいらっしゃいます。また,経済的不安によって,離婚が決断できないという方も多くいらっしゃいます。
ですが,モラルハラスメントが子供にも向けられる事案は多々あり,離婚をしないという選択が逆に子供を苦しめる結果になるということもあるというだけでなく,お子さんの本音を聞いてみると,お子さんの方が離婚をして欲しいと思っていることも多々あるでしょう。
とはいえ,経済的な不安も切実な問題ですので,離婚に当たってはできる限りこれを解消する必要があります。今回のケースのように,十分な財産分与を得ることも,その手段の1つといえます。
夫のモラルハラスメントに悩んでおられる方・十分な財産分与を獲得して,第2の人生を安心してスタートしたい方につきましては,ご相談いただければと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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