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法律上の離婚原因はなく、相手方も離婚に応じなかったものの条件交渉で離婚成立をさせることができた事例

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法律上の離婚原因はなく、相手方も離婚に応じなかったものの条件交渉で離婚成立をさせることができた事例

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離婚理由:性格の不一致

依頼者

  • 性別 男性
  • 職業 会社員
  • 年齢 50代

相手方

  • 職業 会社員
  • 年齢 50代

その他

  • 子どもの有無 有り(成人)
  • 婚姻期間 約30年
  • 別居期間 約2年
  • 解決までの期間 約1年

事件の概要

単身赴任生活が長かったこともあり,妻が,子ども達と一緒になって自分を蔑ろにしてくるので,家庭内に自分の居場所がなかった。
話し合いもしてきたが,長年の積み重ねで修復不可能であるし,一度きりの人生なので,やり直したく,どうしても離婚したいが,妻が納得せず,離婚に応じないためどうしたらよいか分からないと相談に来られた。

解決内容

調停を申し立て,話を進めていくうちに,妻が離婚しないと言っている主な原因は,経済的不安であると徐々に明らかになりました。そこで,条件交渉に切り替えた結果,最終的に,妻は離婚に応じてくれました。
依頼者としては,当初から,どうしても離婚がしたいのできちんとした財産分与はするというスタンスであったため,希望どおりの結果となりとても満足されていました。

弁護士による解説・解決のポイント

性格の不一致のようなことは,法律上の離婚原因ではありません。このため,相手がどうしても離婚に納得せずこれに応じないということであれば,性格の不一致のみを理由としては,裁判で離婚はできないということになります。ですから離婚したければ,交渉や調停などで相手に納得してもらうしかありません(※様々な他の理由を付加することで裁判離婚ができる場合もあります。)。

相手が離婚しないと言っている背景には多くの場合,経済的不安であったりするので,条件面の交渉によっては離婚に応じてもらえる場合も多々あります。とはいえ,相手に対して無条件にいくらでもお金を渡すことなどできないのはいうまでもありません。ですから,どのように交渉を進めたら良いのか,また,どのような条件であれば妥当なのかについて,ご不安がおありの場合には弁護士にご相談いただきたいと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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