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夫の退職金を財産分与の対象とし,子どもの養育費を大学院卒業までと定め,調停離婚が成立した事例

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夫の退職金を財産分与の対象とし,子どもの養育費を大学院卒業までと定め,調停離婚が成立した事例

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離婚理由:熟年離婚

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 医療従事者
  • 年齢 50代

相手方

  • 職業 会社員(管理職)
  • 年齢 50代

その他

  • 子どもの有無 有り(1人)
  • 婚姻期間 約35年
  • 別居期間 3年
  • 解決までの期間 5か月

事件の概要

夫とは,数年前から別居している。夫は,大手企業に勤務しており高年収であるにもかかわらず,婚姻費用を支払わなくなったため,自身で婚姻費用の調停を申立てたところ,相手から離婚調停を申し立てられた。離婚については不本意であるが,仮に離婚するのであれば,子どもの学費に関する不安が解消されるのに十分な支払をして欲しい。具体的には,子どもが大学や大学院まで進学する可能性があるので,子どもにその望みを叶えられるようにしたいとのことで,相談に来られた。

解決内容

数年後に控えた夫の退職金についても財産分与の対象としてもらった上で,子どもの養育費については,大学院卒業まで受け取ることができるような内容とした。それに加え,大学在学中の子どもの生活費の一部や,大学進学前の受験費用等も支払ってもらう内容で合意することができた。

弁護士による解説・解決のポイント

子どもの学費はどれくらいかかるか分からないため,離婚に当たってはみなさま一番頭を悩ませるのではないでしょうか。本件では,依頼者は離婚はしたくないという意向でしたが,上記のように子どもの養育に十分な費用を支払ってもらえることとなり,ご満足いただけました。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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