夫の退職金と自宅の売却益について財産分与を得たうえで,調停離婚が成立した事例
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離婚理由:熟年離婚
依頼者
- 性別 女性
- 職業 パート勤務
- 年齢 50代
相手方
- 職業 会社員
- 年齢 60代
その他
- 子どもの有無 有り(成人)
- 婚姻期間 約25年
- 別居期間 調停申立後に別居(6か月)
- 解決までの期間 1年
事件の概要
もともと単身赴任で離れて暮らす期間が長かったため,夫婦での生活パターン等が合わなくなり,子どもが巣立ってからは,夫とは家庭内別居をしてきた。十分な婚姻費用ももらっていないし,家計の管理は夫が行っているので,夫婦の貯金がどれくらいあるかは把握できない。夫は再雇用なので,退職金も受け取っているはずであり,ローン完済に近い自宅もあるので,このような共有財産について,正当額の財産分与を得て離婚をしたいが,自身で交渉したら,夫からは何ももらえないかもしれない。自身で交渉を進めることはできないということで,ご依頼されました。
解決内容
離婚調停,婚姻費用分担調停を申立てた。
調停で,相手方に対し,退職金等の財産を開示してもらった上で,自宅については双方売却のご意向であったため,相手方にも承諾も得て,当事務所で不動産会社も紹介しました。
自宅売却の前提として,依頼者が自宅を退去する必要があったため,相手方から財産分与の前払金として,相当額の支払いを受けて,依頼者は,そのお金を,引っ越しと当面の生活費に充てることもできました。
最終的に自宅は売却に至り,依頼者は,退職金と自宅の売却益について財産分与を得た上で,年金分割も得たことで,老後への不安がなくなったとおっしゃっておられました。
弁護士による解説・解決のポイント
熟年離婚において,特に,ご自身で家計管理を行っておらず,相手方が家計管理を行っている場合には,共有財産が一体どれくらいあるか分からないということがあります。
また,そのような場合,相手方は,共有財産について,自身が管理しているだけに,自分のものという意識を強く持っている場合も少なくなく,正確には開示してもらえないこともあります。
そのような場合には,いかに相手方に正確な財産を開示してもらうのか,また,開示してもらえない場合には,裁判所を通じて開示させることも検討する必要があります。
本件では,相手方にも手続にご納得いただけたため,財産開示にも御協力頂け,また,不動産の売却にも御協力いただけたため,スムーズかつ,双方が納得いく解決となりました。
執筆者情報
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