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お金への執着が強い夫との間で,子ども達の預貯金を財産分与の対象外としたうえで,離婚調停で早期に解決した事例

「熟年離婚」の解決事例
お金への執着が強い夫との間で,子ども達の預貯金を財産分与の対象外としたうえで,離婚調停で早期に解決した事例

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離婚理由:熟年離婚

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 主婦
  • 年齢 40代

相手方

  • 職業 会社経営
  • 年齢 50代

その他

  • 子どもの有無 有り
  • 婚姻期間 約20年
  • 別居期間 1か月
  • 解決までの期間 4か月

事件の概要

離婚自体については合意しているが,夫はお金への執着が強く,養育費等も,自身の給与を下げるなどして最低限しか支払わないと言っている。
子ども達の大学の進学費用のために子ども名義の預貯金等はそれなりに持っているが,子ども名義であっても財産分与の対象になると聞いた。夫の言い分からすれば,子どもたち名義の預貯金も折半することになりそうだが,自分としては,子どものために使いたいのでこちらに渡して欲しい。そのほかにも,大学進学予定の子ども達が心配しなくてすむように,きちんとした財産分与を得たい。

解決内容

調停を申立てた上で,子どもたちの養育費についてきちんと定めるだけでなく,子ども達名義の預貯金や,依頼者名義の積立型の生命保険については財産分与の対象から外して依頼者の方で全て取得することで,子ども達の将来の学費を確保することができた。

また,最終的に相手方も早期解決を望んだため,養育費以外にも子どもに特別の費用がかかる場合には支払うと約束してもらうことができた。

弁護士による解説・解決のポイント

子ども名義の預貯金や,学資保険は,夫婦の共有財産であるため,財産分与の対象となるのが原則です。

ですが,子どものために貯めたお金である以上,子どものために使いたいとして,子どもを育てる側の当事者が取得したいと希望される事案はとても多いです。子ども名義の預貯金の中身によっては分与の対象から外すことができる場合もありますし,この事案のように,相手方が預金の意味に理解を示すことで,分与の対象から外してもらえることもあります。

子ども名義の預貯金であるからといって全ての事案で分与の対象となるわけではないので,諦めずに主張してみることが大切です。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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