監護権
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監護者とは
離婚に当たっては,親権者(※別項目参照)を定めなければならないこととなっていますが,親権には,身上監護権(身の回りの世話や教育等を行う親の権利義務)と財産管理権(子供名義の財産の管理や子供が契約を行うときに代理人になる親の権利義務)とがあり,このうち身上監護権を行う者を監護者といいます。簡単に言えば,子供を引き取り,生活を共にし,身の回りの世話をする人のことです。
離婚に際しては,通常,親権者を定めますが,事情によっては,親権者とは別に監護者を定めることもできます。この場合,監護者が,子どもと一緒に生活する一方で,親権者は子どもの財産管理を行うこととなります。
どんなときに決める?
夫婦双方が親権を譲らず話し合いが進まない場合や,親権者が子どもの身の回りの世話をできない事情がある場合などがあり,そのような場合に親権者とは別に監護者を定めるのです。
親権者を父親と定め,監護者を母親と定めた場合,子どもの戸籍には,親権者として父親の名前が記載されることになりますが,一方で,実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
ただし,親権者と監護者を分けるのは希なケースです。子どもが親権者の許可を要する行為をしようとすると,日常的に生活をともにしていない親権者と連絡を取ってからでないと行うことができず,生活上の不便が考えられるからです。
とはいえ,監護者の制度にはメリットもあります。
監護者は,親権者を選ぶ場合と異なり,離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後に監護者を定めることもできるのです。
離婚後に子どもの養育環境等に問題があり,親権者の変更を求めたいという相談がありますが,親権者の変更には,それなりのハードルもあります。そのような場合に監護者の制度を利用することで,円満解決を図ることができる場合もあります。
ここでも父母が協議で決めることができないときは,家庭裁判所に,「子の監護者の指定」の調停を申立てることになります。
注意が必要なこと
子どもの戸籍には,親権者の名前は記載されても,監護者は記載されません。
そのため,協議により監護者を定める場合には,離婚協議書や公正証書を作成し,必ず監護者のことを明記しなければなりません。後のトラブルを避けるためにも口約束はやめておきましょう。
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