熟年離婚とは?原因・お金のトラブル・弁護士に依頼するメリットを解説
この記事を読むのに必要な時間は約 21 分です。
目次
熟年離婚とは
熟年離婚とは、一般的に、長年連れ添った夫婦が、中高年以降になって離婚することをいいます。明確な法律上の定義があるわけではありませんが、結婚生活が20年、30年、場合によっては40年以上続いた夫婦が、子どもの独立や夫の定年退職などをきっかけに離婚を検討するケースであり、近年増加傾向にあります。
若い夫婦の離婚と比べて、熟年離婚には特有の難しさがあります。たとえば、夫婦で築いてきた財産が多い、住宅ローンや自宅等の不動産がある、退職金や年金が問題になる、妻の側が、専業主婦・パート勤務の期間が長く離婚後の生活費に不安がある、といった点です。
また、長年の結婚生活の中で、夫婦間の不満や我慢が積み重なっていることも少なくありません。子どもが小さいうちは「子どものために離婚を我慢しよう」と考えていた方が、子どもの自立をきっかけに、改めて自分自身の今後の人生を考え、離婚を決意することもあります。
熟年離婚は、感情面だけでなく、今後の生活設計に大きく関わる問題です。特に財産分与、退職金、年金分割などを十分に検討しないまま離婚してしまうと、離婚後の生活に大きな不安を残すことになりかねません。
そのため、熟年離婚を考える場合には、離婚するかどうかだけでなく、離婚後の生活をどのように成り立たせるかという視点が特に重要です。
熟年離婚の原因とは?
熟年離婚に至る原因は、夫婦によってさまざまです。長年の結婚生活の中で、ひとつの大きな出来事が原因となる場合もあれば、小さな不満が積み重なり、最終的に離婚を決意する場合もあります。
ここでは、熟年離婚でよく見られる主な原因について解説します。
子供が自立した
熟年離婚の大きなきっかけのひとつが、子どもの自立です。
子どもがまだ小さい間は、離婚によって子どもに与える影響を考え、夫婦関係に問題があっても我慢を続ける方は少なくありません。特に、進学、受験、就職など、子どもの生活環境を大きく変えたくないという思いから、離婚を先延ばしにするケースがあります。
しかしそのような場合は、子どもが成人したり、就職して経済的に自立したりすると、「もう子どものために我慢し続ける必要はない」と考えるようになり、離婚を具体的に検討しはじめるという方も多くいらっしゃいます。
また、子どもが独立して夫婦二人だけの生活になると、それまで子どもを中心に成り立っていた家庭生活が変化します。会話が少ない、価値観が合わない、一緒にいることが苦痛であるなど、子どもがいる間には見ない様にしてきた夫婦関係の問題が、よりはっきり見えるようになることもあります。
このように、長年、子育てや家庭のために自分の気持ちを抑えてきた方が、子どもの独立を機に、自分自身の残りの人生を見つめ直すことは自然なことです。
価値観の違い
価値観の違いも、熟年離婚の大きな原因となります。
結婚当初は気にならなかった考え方の違いも、長年生活を共にする中で大きなストレスになることがあります。たとえば、お金の使い方、親族との付き合い方、家事への考え方、老後の生活設計、夫婦間の距離感などについて、価値観が合わない場合です。
特に熟年期になると、夫の定年退職や子どもの独立により、生活スタイルが大きく変わります。これまで仕事中心だった夫が家にいる時間が増えたことで、妻の負担やストレスが増えるケースもあります。また、妻がこれまで我慢してきた不満を強く自覚するようになることもあります。
また、老後の過ごし方についての考え方が合わないこともあります。たとえば、一方は夫婦で穏やかに過ごしたいと考えているのに、もう一方は自分の趣味や交友関係を優先する、一方は生活費を節約したいのに、もう一方は浪費を続ける、といった場合です。
価値観の違いだけでは、直ちに裁判上の離婚原因になるとは限りません。しかし、長期間にわたって夫婦関係が破綻しており、修復が困難な状態であれば、離婚が認められる可能性もあります。
不倫があった
配偶者の不倫も、熟年離婚の原因として多く見られます。
長年連れ添った配偶者の不倫が発覚した場合、裏切られたという精神的ショックは非常に大きいものです。特に、長期間不倫関係が続いていた場合や、不倫相手に多額のお金を使っていた場合、夫婦関係の修復が難しくなることがあります。
不倫は、法律上「不貞行為」として、裁判上の離婚原因になり得ます。また、不倫をした配偶者や不倫相手に対して、慰謝料を請求できる場合もあります。
熟年離婚における不倫問題では、慰謝料だけでなく、財産分与や生活費の問題も同時に検討する必要があります。たとえば、配偶者が不倫相手との交際のために夫婦の共有財産を使っていた場合、その支出をどのように評価するかが問題になることもあります。
また、不倫をされた側が感情的になり、十分な条件を確認しないまま離婚に応じてしまうと、後から財産分与や年金分割の点で不利益を受ける可能性があります。
不倫が原因で熟年離婚を検討する場合には、感情面だけで判断せず、離婚後の生活設計を十分に立てるためにも、証拠の確保、慰謝料請求、財産分与、年金分割等十分に備えることが重要です。
モラハラ・DVがあった
モラハラやDVも、熟年離婚の重要な原因です。
DVというと身体的暴力をイメージしがちですが、実際には、暴言、威圧的な態度、人格否定、生活費を渡さない、外出や交友関係を制限する、無視を続けるなど、精神的・経済的な支配が問題となることもあります。
長年にわたり、配偶者から高圧的な態度を取られ続けてきた方の中には、「自分が我慢すればよい」「家庭内のことだから仕方ない」と考え、誰にも相談できないまま過ごしてきた方も少なくありません。
しかし、モラハラやDVは、夫婦関係を大きく破壊する行為です。身体的な暴力がある場合はもちろん、精神的な支配や暴言が続いている場合でも、離婚原因として問題になることがあります。
特に熟年離婚では、長年のモラハラやDVにより、被害を受けた側が経済的にも精神的にも追い詰められている場合があります。離婚を切り出すこと自体に強い不安を感じる方も多いでしょう。
このような場合には、相手と直接話し合うことが危険または困難なこともあります。弁護士に依頼することで、相手方との連絡窓口を弁護士に一本化し、ご本人が直接対応する負担を減らすことができます。
熟年離婚で発生するお金に関するトラブル
熟年離婚を進める上では、お金に関するトラブル、すなわち,夫婦間で解決しなければならないお金の問題が多くなりがちです。
若い夫婦の離婚と比べて、熟年離婚では、婚姻期間中に築いた財産が多くなりやすく、財産分与の対象も複雑になります。自宅等不動産、預貯金、生命保険、株式、退職金、年金など、保有している財産が多岐にわたるためです。
また、専業主婦やパート勤務の期間が長い場合、離婚後の収入に不安がある方も少なくありません。
離婚後に住む場所、生活費、医療費、老後資金などを具体的に考える必要があります。
ここからは、熟年離婚で特に問題になりやすい財産分与、退職金、年金分割について解説します。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分ける制度です。
名義が夫になっている財産であっても、結婚生活の中で夫婦が協力して形成した財産であれば、原則として財産分与の対象になります。たとえば、夫名義の預貯金、自宅不動産、車、生命保険、株式、投資信託などです。
「自分は専業主婦だったので財産をもらえないのではないか」と心配される方もいますが、そのようなことはありません。
家事や育児によって家庭を支えていたことも、夫婦の財産形成への貢献として考えられます。そのため、専業主婦であっても、原則として財産分与を請求することができます。
財産分与では、まず夫婦の財産を正確に把握することが重要です。預貯金口座、不動産、保険、証券口座、退職金見込み額などを確認しなければ、適正な分与額を判断できません。
一方で、熟年離婚では、相手が財産を開示しない、預金を移動する(隠す)、退職金の資料を出さない、不動産の評価額で揉めるといったトラブルが起こることもあります。
さらには、財産分与の基準時、つまりいつの時点の財産を分けるのかも問題になります。一般的には、別居時の財産を基準に考えることが多いですが、事案によっては別の考え方もあり、時期によって金額も変わってくるので検討が必要です。
財産分与は、離婚後の生活に直結する非常に重要な問題です。
相手の言うままに合意してしまうのではなく、どの財産が対象になるのか、どの程度の分与を求められるのかを慎重に確認する必要があります。
退職金について
熟年離婚では、退職金が大きな争点になることがあります。
夫が長年同じ会社に勤務している場合、退職金が高額になることもあります。退職金は、将来受け取るものだから財産分与の対象にならないと思われる方もいますが、必ずしもそうではありません。
退職金には、賃金の後払い的な性質があると考えられることがあります。そのため、婚姻期間中の勤務に対応する部分については、夫婦が協力して形成した財産として、財産分与の対象になる可能性があります。
すでに退職金が支払われている場合には、その退職金が残っていれば、財産分与の対象として検討されます。
まだ退職金が支払われていない場合でも、定年退職が近い場合等、退職金が支払われる可能性が高い場合には、将来の退職金を財産分与において考慮できる場合が多いです。
もっとも、退職金の扱いは簡単ではありません。
退職までの期間、勤務先の退職金制度、退職金が支払われる確実性、婚姻期間と勤務期間の関係などを検討する必要があります。
たとえば、夫が結婚前から勤務していた場合、退職金全額が財産分与の対象になるわけではなく、婚姻期間に対応する部分を計算する必要があります。また、退職までかなり期間がある場合には、将来の退職金をどの程度考慮できるかが争いになることもあります。
退職金は金額が大きくなりやすいため、適切に主張できるかどうかで、離婚後の生活に大きな差が出る可能性があります。熟年離婚を検討する際には、退職金の有無や見込み額を早めに確認しておくことが大切です。
年金分割
熟年離婚では、年金分割も重要な問題です。
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦間で分割する制度です。簡単にいうと、婚姻期間中に一方が厚生年金に加入していた場合、その年金記録の一部を他方に分けることができる制度です。
特に、夫が会社員や公務員として長く働き、妻が専業主婦やパート勤務だった場合、将来受け取る年金額に大きな差が生じることがあります。そのような場合、年金分割を行うことで、離婚後の老後資金を確保する一助となります。
年金分割には、主に合意分割と3号分割があります。
合意分割は、夫婦の合意または裁判所の手続によって、按分割合を決める方法です。3号分割は、一定の期間について、第3号被保険者であった配偶者が請求することで、相手方の厚生年金記録を分割できる制度です。
ただし、年金分割をしたからといって、相手の年金額の半分をそのまま受け取れるわけではありません。また、国民年金部分は分割の対象になりません。年金分割は仕組みが複雑なため、誤解されやすい制度です。
さらに、年金分割には期限があります。原則として、離婚した日の翌日から2年以内に手続を行う必要があります。離婚時に年金分割についてきちんと取り決めていなかったために、後で慌てて手続をするケースもあります。
熟年離婚では、離婚後の年金額が生活に大きく影響します。離婚条件を決める際には、年金分割についても忘れずに検討する必要があります。
熟年離婚の際のポイント
熟年離婚を進める際には、勢いで離婚届を出すのではなく、事前に準備をすることが重要です。
まず、夫婦の財産をできる限り把握しておきましょう。預貯金、不動産、保険、株式、退職金、住宅ローン、借入金など、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も確認する必要があります。
通帳の写し、保険証券、固定資産税評価証明書・不動産の査定資料、退職金見込み額の資料、年金分割のための情報通知書などは、財産分与や年金分割を検討するうえで重要な資料になります。
次に、離婚後の生活設計を具体的に考えることも大切です。離婚後にどこに住むのか、毎月いくら生活費が必要なのか、収入はどの程度あるのか、年金を受け取るまでの生活費をどう確保するのかを検討する必要があります。
また、相手との話し合いの進め方にも注意が必要です。相手が冷静に話し合いに応じる場合は協議離婚を目指すこともできますが、相手が財産を開示しない、離婚に応じない、威圧的な態度を取るような場合には、調停や裁判を見据えた対応が必要になります。
不倫やDV、モラハラがある場合には、証拠の確保も重要です。不倫であれば、LINE、メール、写真、探偵報告書、ホテルの利用履歴などが証拠になることがあります。モラハラやDVであれば、録音、診断書、日記、警察や相談機関への相談記録などが有効な場合があります。
さらに、離婚条件は必ず書面に残すことが大切です。口約束だけでは、後から「そんな約束はしていない」と争われる可能性があります。財産分与、慰謝料、年金分割、住宅の処理などについて合意する場合には、離婚協議書や公正証書を作成することを検討すべきです。
熟年離婚では、今後の生活に関わる重要な条件が多く含まれます。後悔しないためには、離婚前に十分な準備を行い、適切な条件で離婚することが重要です。
熟年離婚を弁護士に依頼するメリット
熟年離婚を弁護士に依頼するメリットは多くあります。
第一に、適正な離婚条件を検討できることです。財産分与、退職金、年金分割、慰謝料などについて、ご自身だけで判断することは簡単ではありません。相手から提示された条件が妥当なのか、十分な資料開示がなされているのか、自分がどの程度請求できる可能性があるのかを判断するためには、法律的な知識が必要です。
弁護士に相談することで、どの財産が分与対象になるのか、退職金を請求できる可能性があるのか、年金分割をどのように進めるべきかなど、具体的な見通しを立てることができます。
第二に、相手方との交渉を任せられることです。長年の夫婦関係の中で、相手に対して強く言えない、話し合いをすると感情的になってしまう、相手が威圧的で怖いという方も少なくありません。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として相手方と交渉することができます。ご本人が直接やり取りをする負担を減らし、冷静かつ相手に遠慮することなく条件交渉を進めることができます。
第三に、財産隠しや不十分な財産開示に対応しやすくなることです。熟年離婚では、相手が預貯金や保険、退職金などの資料を出さないことがあります。そのような場合でも、弁護士が資料の開示を求めたり、調停・裁判手続の中で必要な主張を行い、財産開示を行わせることもできます。
第四に、調停や裁判になった場合にも対応できることです。話し合いで離婚条件がまとまらない場合、家庭裁判所での離婚調停を行うことがあります。調停でも合意できない場合には、離婚訴訟に進むこともあります。
弁護士に依頼していれば、調停申立て、主張書面の作成、証拠整理、裁判所での対応などを任せることができます。特に財産分与や退職金が争点になる場合には、法的な主張と資料の整理が重要になります。
第五に、離婚後のトラブルを防ぎやすくなることです。離婚条件をあいまいにしたまま離婚すると、後から支払いがされない、財産分与の内容で揉める、年金分割の手続が進まないといった問題が起こることがあります。
弁護士が関与することで、合意内容を明確にし、必要に応じて公正証書や調停調書の形にするなど、将来のトラブルを防ぐための対応を取りやすくなります。
また,離婚後に条件どおりの支払がなされない場合などにも強制執行等の手段を執ることもできるため、履行の確保というメリットもあります。
熟年離婚は、単に夫婦関係を解消するだけでなく、老後の生活を左右する重要な手続です。だからこそ、早い段階で弁護士に相談し、見通しを持って進めることが大切です。
まずはご相談を
熟年離婚を考え始めたとき、多くの方が不安を抱えます。
「離婚した後、生活していけるのか」
「夫名義の財産でも分けてもらえるのか」
「退職金は財産分与の対象になるのか」
「年金分割をすれば老後の生活はどう変わるのか」
「相手が財産を隠しているかもしれない」
「長年我慢してきたが、今さら離婚できるのか」
「子どもに迷惑をかけずに離婚を進めたい」
このようなお悩みを一人で抱え込む必要はありません。
熟年離婚では、離婚を切り出す前の準備が非常に重要です。先に離婚届を出してしまったり、不利な条件で合意してしまったりすると、後から取り返しがつかない場合もあります。
特に、財産分与、退職金、年金分割については、離婚前にきちんと確認しておくべきです。相手から「財産はない」「退職金は関係ない」「年金分割はできない」などと言われても、それが事実でない場合もあれば、法律的に正しいとも限りません。
離婚を検討している段階で、離婚した場合にどのような条件が問題になるのか、今からどのような資料を集めておくべきかを知るだけでも、今後の判断がしやすくなります。
弁護士に相談することで、ご自身の状況に応じた具体的な見通しを立てることができます。
こんなお悩みをお持ちの方は弁護士法人晴星法律事務所にご相談ください
弁護士法人晴星法律事務所では、離婚問題に関するご相談をお受けしています。
特に、熟年離婚では、財産分与、退職金、年金分割、慰謝料、住まいの問題など、離婚後の生活に直結する重要な問題が数多くあります。これらの問題を十分に検討しないまま離婚してしまうと、経済的に大きな不利益を受ける可能性があります。
次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
・長年連れ添った配偶者との離婚を考えている
・子どもが自立したため、離婚を具体的に検討したい
・夫の定年退職が近いため離婚を考えている
・夫名義の預貯金や不動産を財産分与できるのか知りたい
・退職金を財産分与で請求できるのか知りたい
・配偶者の不倫が発覚し、慰謝料請求も含めて相談したい
・長年モラハラやDVに悩んでいる
・相手と直接話し合うことが精神的に負担である
・離婚後の生活費や住まいに不安がある
・相手が財産を隠しているのではないかと感じている
・離婚条件をきちんと書面に残したい
熟年離婚は、これからの人生を大きく左右する決断です。感情的に離婚を急ぐのではなく、財産や生活設計を整理したうえで、納得できる条件で進めることが大切です。
弁護士法人晴星法律事務所では、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、離婚に向けた準備、相手方との交渉、調停・裁判手続まで、状況に応じ一貫したサポートを行います。
熟年離婚をお考えの方、離婚後の生活に不安がある方、財産分与・慰謝料について知りたい方は、まずは弁護士法人晴星法律事務所にご相談ください。離婚後の生活を見据え、後悔のない解決を目指してサポートいたします。
執筆者情報

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当サイトでは、離婚に関するお悩みを持っている方向けに、離婚をめぐる様々な事柄について解説しています。いろいろな思いを抱えておられる方も、肩の力を抜いて、何でもお話しいただけると思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。離婚・不貞慰謝料に関してお悩みの方はどうぞ気軽にご連絡ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2026年7月7日60代女性の離婚|財産分与・年金分割・老後の生活不安を弁護士が解説
- 2026年7月7日熟年離婚とは?原因・お金のトラブル・弁護士に依頼するメリットを解説
- 2026年7月7日医師の離婚問題について弁護士が解説
- 2026年5月7日共同親権とは?離婚後の親権制度の改正をわかりやすく解説【2026年施行】




