60代女性の離婚|財産分与・年金分割・老後の生活不安を弁護士が解説
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目次
60代女性が離婚を決める際によくある状況
60代で離婚を考える女性は、決して少なくありません。
若い頃から長年にわたり結婚生活を続け、子育てや家事、夫の仕事を支えてきたものの、子どもが独立し、夫婦二人だけの生活になったことで、「このまま夫と一緒に老後を過ごしてよいのだろうか」と悩み始める方は多くいらっしゃいます。
60代の離婚は、いわゆる「熟年離婚」の中でも、特に老後の生活設計と深く関わる問題です。
すでに夫が定年退職している、または定年退職が近い場合も多く、離婚後の収入、年金、住まい、医療費、介護の不安などを具体的に考えなければなりません。
60代女性が離婚を決める背景には、さまざまな事情があります。
たとえば、長年にわたる夫のモラハラや高圧的な態度に耐えてきたものの、子どもが独立したことで、ようやく自分の人生を考えられるようになったというケースがあります。
夫から日常的に暴言を言われる、家事をしても感謝されない、生活費の使い道を細かく管理される、友人や親族との付き合いを制限されるなど、長年の積み重ねによって、夫婦関係を続けることが精神的に難しくなる場合です。
また、夫の定年退職をきっかけに、夫婦関係が悪化することもあります。これまでは夫が仕事で家にいない時間が多かったため、何とか生活が成り立っていたものの、退職後に夫が一日中家にいるようになり、妻の負担やストレスが大きくなることがあるためです。
「夫の食事の準備や身の回りの世話に追われ、自分の時間がまったくない」
「夫が家にいるようになってから、常に監視されているように感じる」
「毎日の買い物にも夫が付いてきて片時も気が休まらない」
「夫が家事をしないのに、妻の家事に小言を言う」
このような生活が続くことで、離婚を真剣に考えるようになる方もいます。
さらに、長年の不倫が発覚した、退職金を勝手に使われた、夫が生活費を十分に渡さない、借金が判明したなど、金銭面の問題が離婚のきっかけとなることもあります。
60代女性の離婚では、「もう年齢的に離婚は難しいのではないか」「今さら離婚しても生活できないのではないか」と不安を感じる方も多いです。
しかし、60代であっても、夫婦関係を解消し、今後の人生を自分らしく過ごすために離婚を選択することは可能です。大切なのは、感情だけで急いで離婚するのではなく、財産分与、年金分割、住まい、生活費などを十分に検討したうえで進めることです。
60代離婚の争点
60代の離婚では、若い世代の離婚とは異なる争点が多くあります。
子どもがすでに成人していることが多いため、親権や養育費が争点にならないケースもあります。その一方で、夫婦で長年築いてきた財産をどのように分けるのか、退職金をどう扱うのか、年金分割をどうするのか、離婚後の住まいをどうするのかといった経済的な問題が非常に重要になります。
特に60代女性の場合、結婚後、専業主婦やパート勤務として家庭を支えてきた方も少なくありません。その場合、夫名義の預貯金や不動産、退職金などについて、「自分は働いていなかったから財産をもらえないのではないか」と不安に思われることがあります。
しかし、財産分与では、名義が夫になっているかどうかだけで判断するわけではありません。婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産であれば、夫名義であっても財産分与の対象になるのが原則です。
60代離婚で特に争点になりやすいのは、次のような問題です。
まず、自宅不動産です。長年住み続けた自宅を売却するのか、どちらか一方が住み続けるのか、住宅ローンが残っている場合にどう処理するのかが問題になります。
妻としては、離婚後も住み慣れた自宅に住み続けたいと考えることがあります。一方で、自宅の名義が夫であったり、住宅ローンが残っていたりすると、簡単には解決できない場合があります。
次に、預貯金や保険です。長年の結婚生活の中で形成された預貯金、生命保険、個人年金保険、株式、投資信託などは、原則財産分与の対象になります。相手が財産を正確に開示しない場合には、資料の確認や開示を求める必要があります。
さらに、退職金も大きな争点になります。夫がすでに退職金を受け取っている場合、その退職金がどの程度残っているかが問題になります。まだ退職していない場合でも、退職が近い場合には、将来の退職金を財産分与で考慮できるかが問題となります。
そして、60代離婚で非常に重要なのが年金分割です。離婚後の老後生活を考えるうえで、年金分割を行うかどうかは大きな意味を持ちます。
このように、60代の離婚では、単に「離婚したいかどうか。」だけではなく、「離婚後に生活できるか。またどのような生活を送ることができるか。」という視点が欠かせません。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分ける制度です。
60代の離婚では、婚姻期間が長いことが多いため、財産分与の対象となる財産も多くなりやすいです。預貯金、不動産、退職金、生命保険、株式、投資信託、自動車、家財道具など、さまざまな財産が問題になります。
財産分与で重要なのは、名義ではなく、その財産が夫婦の協力によって形成されたものかどうかです。
たとえば、夫名義の預貯金であっても、婚姻期間中の給与収入をもとに形成されたものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。また、自宅不動産が夫名義であっても、婚姻期間中に購入し、夫婦で生活の基盤としてきたものであれば、財産分与の対象となることがあります。
専業主婦であった場合でも、家事や育児を通じて家庭を支え、夫が働くことを可能にしてきたと評価されます。そのため、「自分は収入がなかったから財産分与を受けられない」ということにはなりません。
財産分与では、原則として夫婦で2分の1ずつ分ける考え方が基本となります。もっとも、具体的な事案によっては、財産の形成過程や特有財産の有無などを踏まえて検討する必要があります。
特有財産とは、婚姻前から一方が持っていた財産や、相続・贈与によって取得した財産など、夫婦の協力によって形成されたとはいえない財産をいいます。特有財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。
しかし、特有財産と婚姻後に形成された財産が混ざっている場合や、婚姻中に夫婦の協力によって価値が維持・増加している場合には、分与対象として検討する余地があるため、争いになることがあります。
60代離婚で注意すべきなのは、財産を十分に確認しないまま離婚に応じてしまうことです。
たとえば、夫から「財産はほとんどない」と言われ、そのまま信じて離婚した後に、実は多額の預貯金や保険、退職金があったことが分かる場合があります。
また、離婚の話が出た後に、相手が預金を引き出したり、親族名義の口座に移したりすることもあります。このような場合、後から財産の流れを確認する必要が出てきます。
そのため、離婚を切り出す前、または離婚協議を進める前に、できる限り財産に関する資料を確認しておくことが重要です。
具体的には、預貯金通帳、残高証明書、保険証券、証券口座の資料、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、住宅ローンの残高資料、退職金見込み額に関する資料などが重要になります。
財産分与は、離婚後の生活を左右する非常に重要な問題です。相手の説明だけで判断せず、客観的な資料に基づいて確認することが大切です。
年金分割
60代女性の離婚では、年金分割も非常に重要です。
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦間で分割する制度です。夫が会社員や公務員として長く働き、妻が専業主婦やパート勤務であった場合、夫婦の将来の年金額に大きな差が生じることがあります。
年金分割を行うことで、婚姻期間中の厚生年金記録の一部を分けることができ、離婚後に妻が受け取る年金額に影響する可能性があります。
ただし、年金分割については誤解も多くあります。
まず、年金分割をしたからといって、夫が受け取る年金額の半分をそのまま妻が受け取れるわけではありません。分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金記録です。国民年金部分は年金分割の対象ではありません。
また、夫が将来受け取る年金そのものを直接もらう制度でもありません。あくまで、年金記録を分割し、その結果として、将来それぞれが受け取る年金額が変わるという仕組みです。
年金分割には、大きく分けて「合意分割」と「3号分割」があります。
合意分割は、夫婦の合意または家庭裁判所の手続によって、年金記録の分割割合を決める方法です。合意ができない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。審判になればほとんどのケースで厚生年金記録を半分に分けることができます。
3号分割は、平成20年4月以降に第3号被保険者であった期間について、相手方の合意がなくても請求できる制度です。
60代離婚では、すでに年金を受給している、または年金受給開始が近いという方も多くいらっしゃいます。そのため、年金分割を行った場合に、実際にどの程度年金額に影響があるのかを確認しておくことが大切です。
年金分割のためには、「年金分割のための情報通知書」を取得することが有用です。この資料により、年金分割の対象となる期間や按分割合の上限などを確認することができます。
また、年金分割には期限があります。原則として、離婚した日の翌日から2年以内に手続を行う必要があります。離婚時に年金分割について何も決めずに時間が経過してしまうと、手続が難しくなる可能性があります。
60代女性にとって、年金は離婚後の生活を支える重要な収入源です。財産分与だけでなく、年金分割についても忘れずに検討する必要があります。
60代離婚でよくあるお悩み
60代で離婚を検討される方からは、さまざまなお悩みを伺います。
特に多いのは、離婚後の生活費に関する不安です。
「今から離婚して生活していけるのか」
「年金だけで暮らせるのか」
「夫名義の財産を分けてもらえるのか」
「住む場所をどうすればよいのか」
このような不安から、離婚したい気持ちが募っているにもかかわらず、なかなか一歩を踏み出せない方は少なくありません。
また、専業主婦やパート勤務の期間が長い方の場合、自分名義の財産が少ないこともあります。そのため、夫から「お前には財産を渡さない」「この家は自分の名義だから関係ない」などと言われ、不安になって相談に来られる方もいらっしゃいます。
しかし、夫名義の財産であっても、婚姻期間中に夫婦で築いた財産であれば、財産分与の対象となることがほとんどです。このため、相手の言葉だけで諦める必要はありません。
次に多いのが、自宅に関する悩みです。
「離婚後も今の家に住み続けたい」
「自宅を売却して現金で分けるべきか迷っている」
「住宅ローンが残っている場合、どうなるのか」
「夫が出て行かず、自分も出て行く場所がない」
60代の離婚では、今後の住まいは非常に重要です。年齢的に新たに住宅ローンを組むことが難しい場合もありますし、賃貸住宅を借りることを不安に感じる方もいらっしゃいます。そのため、自宅をどう扱うかは、財産分与の中でも特に慎重に検討する必要があります。
また、夫との話し合いができないという悩みも多くあります。
長年、夫が高圧的で、自分の意見を言えなかったという方の場合、離婚の話し合いをすること自体が大きな負担になります。ただでさえ夫が高圧的なのであれば、離婚や財産分与など夫の嫌がる話をする場合には、夫は、怒鳴る、話を聞かない、財産資料を出さない、物に当たる、一切の話し合いには応じないという等、ご本人だけで離婚を進めることは非常に困難です。
このような場合には、弁護士が間に入ることで、直接のやり取りを避けることができます。また、弁護士が夫の高圧的な言動に左右されることはないので、法律に基づき、淡々とこちらの意向を相手に伝え、話し合いを進めていくことができます。
さらに、子どもとの関係を気にされる方もいます。
「子どもに迷惑をかけたくない」
「子どもから反対されている」
「子どもに夫婦の問題を話しにくい」
60代の離婚では、子どもが成人していることが多いものの、親の離婚に複雑な感情を抱くこともあります。ただ、離婚はあくまで夫婦の問題です。子どもの気持ちに配慮することは大切ですが、ご自身の今後の人生をどう生きるかという視点も同じくらい重要です。
実際、子ども側の意見としても、複雑な気持ちではあるものの、お母さん(お父さん)自身の人生を大事にして欲しいという声は多いですし、そのような、子どもの声に後押しされて離婚を決意される方もいらっしゃいます。
そのほかにも、次のようなお悩みがあります。
「夫が退職金を隠しているかもしれない」
「夫が不倫相手にお金を使っていた」
「年金分割の手続がよく分からない」
「離婚届を出す前に何を決めればよいのか分からない」
「夫から早く離婚届にサインするよう迫られている」
「長年のモラハラについて慰謝料を請求できるのか知りたい」
60代離婚では、不安や悩みが複数重なっていることが多いです。だからこそ、一つひとつ整理し、離婚後の生活を見据えて対応することが大切です。
60代の離婚問題は弁護士にご相談ください
60代の離婚問題は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、60代の離婚では、離婚するかどうかだけでなく、離婚後の生活をどう守るかが非常に重要だからです。
財産分与、年金分割、退職金、自宅不動産、慰謝料などについて十分に確認しないまま離婚してしまうと、本来受け取れる可能性のあった財産を受け取れないままになってしまうことがあります。
特に注意すべきなのは、相手から離婚を急かされている場合です。
「もう夫婦関係は終わっている」
「早く離婚届にサインしてほしい」
「財産は後で話し合えばいい」
「年金分割は関係ない」
「家は自分の名義だから渡さない」
このように言われても、そのまま応じるべきではありません。離婚届を提出してしまった後では、交渉が難しくなることもあります。
もちろん、離婚後でも財産分与や年金分割の請求ができる場合はあります。しかし、資料の収集や交渉のしやすさを考えると、離婚前に条件を整理しておく方が望ましいことが多いです。
弁護士に相談すれば、現在の状況を踏まえて、どのような財産が分与対象になり得るのか、年金分割の手続をどう進めるべきか、自宅をどのように扱うべきか、相手との交渉をどのように進めるべきかについて、具体的な見通しを立てることができます。
また、相手との直接交渉が難しい場合であっても、弁護士が代理人として交渉することができます。夫からの連絡が精神的負担になっている場合や、話し合いをすると威圧されてしまう場合には、弁護士に依頼することで、ご本人の負担を大きく減らすことができます。
調停や裁判になった場合にも、弁護士が主張書面の作成、証拠の整理、裁判所での対応を行います。特に財産分与や退職金、年金分割が争点になる場合には、法的な整理と資料の提出が重要です。
60代の離婚は、人生の後半をどう過ごすかに関わる大切な問題です。感情的に急いで結論を出すのではなく、まずは法律上の権利と見通しを確認することが大切です。
60代離婚の事例
ここでは、60代離婚でよくある事例を紹介します。実際の解決内容は事案によって異なりますが、どのような点が問題になり、どのように解決を目指すのかを知る参考にしてください。
事例1 夫名義の自宅と預貯金について財産分与を求めたケース
60代女性のAさんは、夫と30年以上婚姻生活を続けていました。子どもはすでに独立しており、夫婦二人で生活していましたが、夫の高圧的な態度に長年悩まされていました。
夫からは、「家も預金も全部自分の名義だから、お前に渡す財産はない」と言われていました。Aさん自身には大きな収入がなく、離婚後の生活に強い不安を感じていました。このため、夫の高圧的な態度に精神的な限界を感じていたものの、離婚には踏み切れずにいました。
しかし、婚姻期間中に購入した自宅や、夫の給与から形成された預貯金は、夫名義であっても財産分与の対象になる可能性があります。
そこで、弁護士に相談し、夫名義の預貯金、不動産、保険などの資料を確認し、財産分与の対象となる財産を整理しました。そうすると、夫名義の財産であってもその大部分は財産分与の対象となることが分かりました。このため、弁護士に依頼して、夫に対し、離婚を求めるとともに、適正な財産分与を求めて交渉しました。
最終的には、自宅の評価額や預貯金額を踏まえ、Aさんは適正な額の財産分与を受けることを条件として離婚が成立しました。
この事例のように、名義が夫であっても、財産分与を諦める必要はありません。長年家庭を支えてきたことも、財産形成への貢献として考慮されます。
事例2 退職金を財産分与で考慮したケース
60代女性のBさんは、夫の定年退職を目前に控え、離婚を検討していました。夫は長年同じ会社に勤務しており、退職金が支払われる見込みでした。
夫は、「退職金はまだ受け取っていないから財産分与の対象にならない」と主張していました。しかし、退職金は、婚姻期間中の勤務に対応する部分について、財産分与で考慮される可能性があります。
そこで、弁護士に相談した上で、まずは、勤務先の退職金制度や退職金見込み額に関する資料を確認し、婚姻期間に対応する部分を整理しました。その結果、相当額の退職金について、折半できる可能性が高いことが分かりました。
夫に、退職金について折半するよう申し入れても夫は相変わらず聞く耳を持ちません。
このため、Bさんは、弁護士に依頼して、調停を申し立てることにしました。
数度の調停期日を繰り返した末、ついに、こちらの主張がとおり、退職金見込額のうち婚姻期間に対応する部分について、財産分与をしてもらえることになりました。
退職金は、60代離婚において非常に重要な財産です。相手から「退職金は関係ない」と言われても、そのまま受け入れるのではなく、法的に検討する必要があります。
事例3 年金分割を行い、老後の生活設計を整えたケース
60代女性のCさんは、結婚後、長年専業主婦として家庭を支えてきました。夫は会社員として勤務しており、Cさん自身の年金額は多くありませんでした。
Cさんは、離婚後の年金額に不安を感じていましたが、年金分割の仕組みがよく分からず、どうすればよいのか悩んでいました。
そこで、年金分割のための情報通知書を取得し、分割の対象となる期間や按分割合について確認しました。そのうえで、離婚条件の中に年金分割の取り決めを入れ、必要な手続を行いました。
年金分割により、Cさんの将来の年金額に反映されることとなり、離婚後の生活設計を立てやすくなりました。
年金分割は、60代女性の離婚において非常に重要です。離婚時に忘れずに確認する必要があります。
事例4 夫との直接交渉が困難だったため、弁護士が代理人として対応したケース
60代女性のDさんは、夫から長年モラハラを受けており、夫と直接話し合うことに強い恐怖心がありました。
離婚を切り出すと、夫が怒鳴る、財産は一切渡さないから一人で出て行けと言われる、一切の資料を出してもらえない、生活費もわたさないといった対応をしたため、Dさんは自分一人で進めることができないと感じていました。
このため、弁護士のところへ相談に行ったところ、夫が協議に応じなくても、弁護士を入れて協議をすることになれば、ご自身では一切やりとりをする必要がないこと、また、夫が協議に応じなかったとしても、調停や裁判という手続きで、離婚が認められる可能性があること、また、夫が財産資料を一切出さないなどの対応に出たとしても、裁判所を通じて開示させることができることなどを知りました。
そこで、Dさんは弁護士に依頼することにしました。弁護士が代理人として夫に連絡し、以後の連絡窓口を弁護士に一本化しました。Dさんが直接夫とやり取りする必要がなくなったことで、精神的な負担は大きく軽減され、この結果、自身の言い分や希望をしっかりと相手に伝えることができるようになりました。
その後、必要な財産資料の開示を求め、離婚条件について交渉しました。話し合いで解決が難しい部分については、離婚調停を申し立て、裁判所を通じて協議を進めました。夫が任意に提出しない資料については、弁護士が裁判所に対して調査嘱託を申し立てるなどして開示させることができました。
最終的には、適正な額の財産分与や年金分割を含む内容で離婚が成立しました。
このように、相手と直接話し合うことが難しい場合でも、弁護士に依頼することで、冷静に手続を進めることができます。
60代の離婚問題は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください
60代の離婚は、今後の人生を大きく左右する重要な決断です。
「長年我慢してきたから、もう離婚したい」
「夫の定年後、一緒に暮らしていくことが苦痛になった」
「長年モラハラ・不貞行為に苦しめられてきた夫の介護はしたくない」
「老後の生活費が不安で離婚に踏み切れない」
「夫名義の財産を分けてもらえるのか知りたい」
「退職金や年金分割について相談したい」
「相手と直接話し合うことが難しい」
このようなお悩みを抱えている方は、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
60代の離婚では、離婚そのものだけでなく、離婚後の生活を見据えた準備が重要です。財産分与、退職金、年金分割、自宅不動産、慰謝料などについて、適切に確認しないまま離婚してしまうと、後から大きな不利益を受ける可能性があります。
特に、相手から離婚を急かされている場合や、「財産はない」「年金分割はできない」「退職金は関係ない」などと言われている場合には、すぐに合意せず、法律上の見通しを確認することが大切です。
弁護士法人晴星法律事務所では、60代の離婚問題について、ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、離婚後の生活を見据えた解決を目指します。
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離婚を決意している方はもちろん、まだ離婚するか迷っている段階でもご相談いただけます。弁護士に相談することで、今後どのような準備をすべきか、どのような条件を求められる可能性があるのかを整理することができます。
60代からの人生を安心して歩むためには、離婚前の準備が非常に大切です。
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