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法律上の離婚事由が無く長期化が見込まれたものの、離婚調停で早期に解決した事例

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法律上の離婚事由が無く長期化が見込まれたものの、離婚調停で早期に解決した事例

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離婚の理由:性格の不一致、配偶者のギャンブル等

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 薬剤師
  • 年齢 30代

相手方

  • 職業 薬剤師
  • 年齢 30代

その他

  • 子どもの有無 有り、乳幼児
  • 婚姻期間 5年
  • 解決までの期間 9か月

事件の概要

夫は浪費癖があり,ギャンブル,飲酒にまつわるトラブルなども多く,依頼者とは価値観が合わなかった。

そのうえ,小さな子どもがいるにもかかわらず家事にも協力的ではなく,今後の人生を考えると夫とはこれ以上一緒に生活することは出来ないとして,ご自身で夫と離婚の協議を行っていた。

ところが,夫は子ども達と離れたくないこともあり,離婚はしないの一点張りであり,全く話し合いにならず,このままでは離婚進めることが出来ないとしてご相談に来られた。

解決内容

離婚調停を申し立てるとともに,別居後,生活費も入れられていなかったため,婚姻費用の調停も合わせて申し立てた。

夫に対しては,夫婦関係をこれ以上継続することは無理だということを丁寧に説明したが,当初,頑なに離婚をしないと主張していた。にもかかわらず,夫は,婚姻費用についても相場の半額程度しか支払わない等とちぐはぐな主張をしていた。このため,当方としては,ひとまず正当な額の婚姻費用を確保した上で,離婚については長期戦も覚悟で裁判への移行も視野に入れつつ,進めることとした。

先に婚姻費用が確定したことで,夫の方も,頑なに離婚せずに婚姻費用を支払い続けるよりは,子どもと会える条件を整えてから離婚をする方が得策であると考えを変えていき,調停による離婚を成立させることが出来た。

弁護士による解説・解決のポイント

夫婦の一方が離婚を主張していたとしても,他方が離婚をしたくないとする場合,裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要です。その際,不貞やDV等の分かりやすい離婚原因がある場合を除いては,裁判で離婚が認められるか否かが不確実であるため,相当程度の期間別居をする必要がある等,事案が長期化していくこともあります。このため,調停においてとことんまで主張を対立させ,裁判に突入することになれば,長期戦を覚悟しなければならないということになります。

よって,なるべく調停で離婚を成立させた方が,早期解決につながりますし,当事者双方にとってメリットとなります。このため,相手が離婚に同意しない原因はなにかを理解した上で,それを取り除いたり,逆に離婚しない場合のデメリットが強調される状況を作出することで,相手にとって,離婚を選択した方が合理的という状況にすることが必要です

加えて,早期解決のためには,どの段階まで調停で粘って,どの段階で裁判に移行するのか等,適切な時期に適切な手続きを選択することも必要といえます。このため,当事者で離婚自体に争いがある場合,特に調停段階において,専門家である弁護士に,ご相談・ご依頼を検討することが重要となってくるでしょう。

本件においても,依頼者は,当初,離婚について数年かかることも覚悟されていたにもかかわらず,思わぬ早期解決が出来たことをとても喜ばれていました。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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