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離婚までの流れ

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

1.まずは話し合いから

離婚を考えた場合,多くの方が,まずはパートナーに離婚したいと切り出すところからスタートします。

これに対し,相手も同意をし,離婚届けを市町村役場に提出すれば離婚は成立します。

以上のような話し合いでの離婚を,協議離婚といいます。
協議離婚が成立するには,夫婦双方が離婚に同意していることが必要です。

協議離婚についての詳しい説明,注意点はこちら>>

 

 

2.話し合いでは解決しなかった場合

離婚をしたいのに相手が話し合いに応じてくれない場合や,お互いに条件を譲ることが出来ず,合意に至らない場合,調停を申立てるという選択があります。

離婚調停となった場合,家庭裁判所で,調停委員仲介のもと,離婚そのものや条件について,話し合うこととなります。

 

調停離婚についての詳しい説明はこちら>>

離婚調停を申し立てたい方へ

調停を申し立てられた方へ

 

 

3.裁判で争う

協議離婚,調停離婚が成立しなかった場合の最後の手段として,家庭裁判所に離婚訴訟を起こして裁判で争う方法があります。この場合,当事者の一方が離婚を拒否したとしても,裁判所が法律上の離婚原因があることを認めれば,離婚は認められることとなります。

 

裁判離婚についての詳しい説明はこちら>>

法律上の離婚原因についての詳しい説明はこちら>>

 

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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