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調停離婚

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調停離婚とは,夫婦間で,離婚自体について合意に至らない場合や,離婚自体には合意していたとしても,その条件(慰謝料や財産分与,子供の親権など)について合意に至らない場合,家庭裁判所が間に入って,紛争を解決する調停手続によって離婚することを言います。

離婚トラブルは,プライベートな問題を多く含むため,いきなり公開の法廷で行われる訴訟手続きによる解決をはかるのは妥当でないこと,また,法律による画一的な解決よりも,まず,当事者の意思を尊重する調停という手続きで解決を試みるのが妥当なことから,すぐに訴訟で解決するのではなく,先に調停による解決を試みることが義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では,調停委員が間に入って,夫婦双方の話を聞き,離婚に関するあらゆる問題について,調整,解決を試みます。

調停離婚の手順

調停離婚において離婚が成立する場合の流れを,簡単に記載すると下記のようになります。
1)当事者の一方による家庭裁判所への申立て
2)呼出状の送達(裁判所から,相手方当事者に呼出状が郵送される)
3)第1回目調停~最終調停(調停成立)
4)調停調書の交付・送達

1)申立て

調停は,当事者の一方が,家庭裁判所に申立てることにより開始します。
全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられており,裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料。)を用いて書面で行うのが一般的です。
調停申立書は,当事者においても作成することができますが,親権者や,養育費・財産分与・慰謝料の金額,年金分割の希望について記入欄があり,自分の希望を明確に記載することが求められます。調停では,この申立書の記載を出発点として,離婚条件について,調整・話し合いがなされるからです。
ご自分の事案における金額の見当がつかない場合や,相手方が自分の意見を強硬に主張して来ることが予想される場合には,調停委員に自らの言い分を説得的に主張するためにも,あらかじめ弁護士に相談するか,調停申立て時点で,弁護士に依頼するのが良いかもしれません。

2)呼出状の送達

申立てが受理されると,家庭裁判所は,申立人との間で期日の調整を行い,申立人が出廷可能な日を第1回調停期日に指定したうえで,通常2週間程度で,相手方に対し,調停期日への出頭を求める呼出状を郵送します。

調停には,出頭する義務があり,出頭できない場合には,裁判所に期日変更について家庭裁判所に連絡する必要があります。また,正当な理由なく,出頭しない場合には,5万円以下の過料に処せられる場合もあります。
この点,申立人との間では,裁判所は,出頭可能な期日を指定しているために,期日へは出頭できるのが原則でしょうが,相手方はその日に出頭できるとは限りません。このため,調停申立書には,相手方が出頭可能(と思われる)曜日等を記載する欄があります。相手方に出頭してもらえなければ,話が進みませんので,相手が出頭可能そうな曜日等が分かる場合には,記載しておくことをお勧めします。

3)第1回目調停~調停成立

調停には,原則として当事者本人が出頭しなければなりません。複雑な人間感情の問題について,調停委員が正確に把握する必要があること,離婚等の行為(身分行為)の性質上,本人の意思決定が重要となることがその理由とされています。弁護士に依頼する場合には,一緒に出頭することができますが,その場合も,原則的にはご本人が出頭しなければならないとされています。ただし,弁護士に依頼している場合には,どうしてもご本人が出頭できない場合,弁護士のみの出頭が認められており,実際,そのような場合に,調停の合間に,ご本人と電話連絡等をとりながら,調停手続きを進めていくこともあります。
1回目の調停では,調停委員が,当事者双方に対し,別々に,本件調停に至った事情等を聞いていきます。話は別々に聞くので,基本的に,相手方と同席することはありません。30分程度ずつ,双方当事者の話を順番に聞き,通常2回ずつ聞くので,1回の調停期日にかかる調停時間は,2~3時間です。
このような調停期日を,1か月~1か月半おきくらいで,何回か繰り返し,通常半年程度で終了する事案が多いです。
なお,調停が成立する際には,必ず当事者本人の出頭が求められ,その際は,弁護士等代理人のみによる出頭は認められていません。

しかし,調停はあくまでも当事者の合意を得るための手続きである以上,協議離婚同様,最終的に夫婦間の合意が得られなければ,調停は不成立となってしまい,離婚はできません。そのような場合に離婚がしたければ,裁判離婚の手続きに移ることになります。

4)調停調書

調停調書の作成

調停が成立すると,裁判所は,調停調書を作成します。
調停調書には,離婚すること,親権やお金に関する事項等,調停において当事者が合意した内容(調停条項)が記載されます。
なお,調停が成立した後には,不服を申し立てることや調停を取り下げることはできません。このため,調停成立に当たっては,その内容について十分に吟味をしましょう。弁護士に依頼している場合には,事前に十分に自分の意思を伝え,調停条項の内容についても,十分な説明を受けましょう。

離婚届の提出

調停離婚は,調停が成立した日が離婚の成立日となります。
ただし,その離婚を戸籍に反映するために,やはり,役所への届けが必要になります。このため,調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が,調停調書の謄本(省略謄本),戸籍謄本を添えて,申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。なお,夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。
先にも述べたとおり,離婚自体は調停成立時点ですでに成立しているため,調停離婚に基づく離婚届の提出には,届出を行う当事者の署名捺印があればよく,当事者双方の署名押印や,証人の署名等は必要ありません。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが,5万円以下の過料となる場合がありますので,調停が成立したら,早めに届けを出しましょう。

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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