menu

HOME/ 離婚と子どもの問題/ 子どもを連れ去られた方へ

子どもを連れ去られた方へ

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

離婚を考える夫婦の間に子どもがいる場合には,親権争いは苛烈になりがちです。

かわいい子どもと一緒にいたいというのは,親にとっては当たり前の感情ですが,離婚をする以上,どちらか一方は,これがかなえられなくなるからです。

そのような思いから,別居する際,別居中など,様々な段階において,子どもの連れ去りが行われることがあります。

~連れ去り別居が問題となるケースは多い~

相手方配偶者の同意なく,勝手に子どもを連れて出て行く(連れ去り別居)場合があります。このような連れ去り別居は,「未成年者略取罪」(刑法224条)の構成要件に該当する可能性のある行為ですが,離婚前であれば,連れ去った方の親にも親権がある以上,実際に,告訴や立件に至るケースは,あまりないのが現状です。

他方で,相手に子どもを連れて行かれてしまい,相手方の別居先での生活が長く続いてしまうと,子どもが別居先での生活環境に慣れてしまうことや,相手方の監護の実績が積み重なってしまうことで,親権争いで不利になることがあります。

これを防ぐために考えられる手段としては,「監護者の指定・子の引き渡しの審判申立て」があります。なお,審判には一定程度の時間がかかってしまうことから,これらの審判を本案とする仮処分の申立も同時に行うことが一般的です。

これらの手続きは,相手方の監護の実績を積み重ねさせないためにも,なるべく早く行うことが重要です。

これらの申立を受け,裁判所は様々な事情を基準に,監護者を判断することになりますが,主な判断要素としては次のようなものがあります。

① 監護実績,監護の能力

② 監護の意欲

③ 監護環境

④ 子の年齢,意思
これらの他,連れ去りがあった場合には,別居の経緯や連れ去りの違法性などの事情も考慮されることになります。

配偶者に,突然子どもが連れ去られてしまった場合には,誰しも強い不安に苛まれます。このため,冷静な対応が難しくなる場合も多いでしょう。

そのような場合には,離婚に精通した弁護士へご相談いただければと思います。

なるべく早い段階でのご依頼が,早急な手続(子の引き渡し・監護者指定の審判(+保全)申立)につながり,そのように迅速な対応をすることにより,相手の監護実績が積み重なることを極力防止でき,相手から,子どもを取り戻せる可能性が高まるのです。

子どもの連れ去り問題でお困りの場合には,早期の段階で,離婚専門の弁護士へのご依頼をご検討いただければと思います。

こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当サイトでは、離婚に関するお悩みを持っている方向けに、離婚をめぐる様々な事柄について解説しています。いろいろな思いを抱えておられる方も、肩の力を抜いて、何でもお話しいただけると思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。離婚・不貞慰謝料に関してお悩みの方はどうぞ気軽にご連絡ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら