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相手から離婚したいといわれたが自分は離婚したくない方へ

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

離婚したくなければ拒否してよい

いくら相手が離婚をしたいと言ってきても,ご自身に離婚の意思がないのであれば,拒否をして全く問題ありません。協議離婚は,夫婦双方に離婚の意思があり,合意しなければ成立しないからです。このため,離婚を迫られたからといって,応じなければならないというわけではないのです。ですが,次に紹介するとおり,法律上の離婚事由が存在する場合には,離婚を拒んでも,裁判で離婚が認められてしまいます。

拒否をしても離婚が成立するケース(法律上の離婚事由)

民法には,5つの離婚事由が定められており,これらの事由が存在する場合には,裁判で離婚が認められます。

①配偶者に不貞な行為があったとき(浮気)
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
⑤その他,婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

②の悪意の遺棄とは,正当な理由が無いにも関わらず故意に生活費を家庭へ入れないなど夫婦としての義務を果たさないこと等が該当します。

⑤は,①~④には該当しないものの,配偶者からのDVやモラルハラスメントなどの肉体的・精神的な暴力がある場合や金銭問題など,①~④以外の婚姻関係を継続しがたい重大な事由が存在する場合が該当します。

離婚を申し込まれた側にこれらの法律上の離婚事由が存在する場合,拒否をしても裁判によって離婚が成立する可能性が高いといえます。

※別居が長期化したケース※

不貞行為等の明確な離婚事由がない場合であっても,法律上の離婚事由のうち⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するとして離婚が認められることがあります。
これは,長期に渡って別居していること自体,婚姻関係が破綻していて回復の見込みがないことの根拠とされるためです。別居期間に明確な基準はありませんが,裁判所によって婚姻関係が破綻しており,回復の見込みがないと判断されれば,離婚が認められると判断されることになります。
従って,別居の開始は,離婚に向けてのカウントダウンスタートといっても過言ではないでしょう。
これまで紹介した,法律上の離婚事由に該当する行為に思い当たる節がある場合,離婚を望んでいないのであれば,まずは,夫婦間で話し合いをし,離婚事由を解決することが必要でしょう。しかし,夫婦間では話し合いがまとまらない,あるいは,そもそも話し合いが不可能なケース,さらには,既に別居が始まっているケースで夫婦関係の改善が難しい場合には,離婚をすることが,建設的・前向きな選択となる場合もあるでしょう。

次に,離婚の際に弁護士への相談を行うべき理由を解説いたします。

弁護士に相談するメリット

あなたが配偶者から離婚を申込まれているのであれば,あなたが離婚に同意するのであれば,離婚自体についての争いはなくなります。そうすると,残るのは,離婚の条件についての争いのみということになります。
具体的には,結婚後に得た共有財産の配分や慰謝料,離婚成立までにかかる生活費の額,養育費の額等があります。
この際,相手側が先に離婚を請求しているのですから,離婚の意思は相手側の方が強く,条件について多少譲歩してでも離婚したいと思っている場合が多いので,請求された側の方が条件交渉で有利な立場になることが多いとされています。
そんなとき,法律・交渉のプロである弁護士に依頼すれば,より有利な条件で,かつ,迅速に離婚条件を合意し,離婚を成立させることができます。
離婚の意思が固まっているのであれば,少しでも早く離婚を成立させた方が,早いリスタートにつながります。また,有利な条件での離婚成立が,その後の新しい生活への安心につながります。

最後に

配偶者から離婚を申込まれた場合,ご自身に離婚の意思が無ければ拒否をし続けていれば問題ありません。しかし,法的に認められた離婚事由に該当する場合は,離婚を検討することが夫婦双方の幸せに繋がる前向きな選択だということもあるでしょう。とは言っても,離婚は人生における重大な決断であり,気持ちの整理がつかないのは当然のことです。だからこそ,離婚を専門に扱う弁護士に一度は相談されることおすすめいたします。
ご相談者の抱える悩み・夫婦生活の現状を把握し,離婚を含めた夫婦にとっての最善の解決策について専門家からの助言・サポートが役に立つはずです。

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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