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生活費を十分にくれない夫と離婚し、借金問題も同時に解決した事例

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生活費を十分にくれない夫と離婚し、借金問題も同時に解決した事例

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離婚理由:相手からの暴言、性格の不一致

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 パート
  • 年齢 50代

相手方

  • 職業 公務員
  • 年齢 50代

その他

  • 子どもの有無 有り(成人)
  • 婚姻期間 約30年
  • 別居期間 3年
  • 解決までの期間 1年未満

事件の概要

夫からもらう生活費が足りず,借り入れをして生活費に充てることが続いたため,徐々に自転車操業状態になっていった。
夫から満足な生活費がもらえないだけでなく,日頃から暴力・暴言もあるので,離婚したいということで,借金と離婚の両方について対応してほしいとご相談に来られた。

解決内容

まずは,10社以上の債権者と交渉して,債務整理を行った。
同時に,離婚と婚姻費用の調停も申し立てた。婚姻費用(生活費)の調停を先に成立させたため,夫に生活費を支払ってもらいながら,手続きを進めていった。その間,将来に備えて,相談者は新しい仕事に就いた。

夫には,特に財産はなかったが,退職の時期が数年後に迫っていたために,退職後に退職金の一部を財産分与としてもらうという約束をして手続を終えた。
約束の数年後,当職から,元夫に連絡を入れ,退職金の一部を回収して,相談者にお渡しすることができた。

相談者は,夫から回収した退職金で,債務を一括返済をすることができたので,すべての債務がなくなったうえに,まとまったお金が手元に残ったので,安定した生活を送ることができるようになった。

弁護士による解説・解決のポイント

人生には悪いことが重なってしまうことがありますので,債務整理と同時に,離婚等の他の問題を抱えている方もおられると思います。そのような方につきましても,同時並行で総合的な解決を目指しますので,是非ご相談下さい。

また,債務整理や,離婚については,手続自体は終了しても,その後も支払いが続いたり,回収が数年後であったりすることもあります。当事務所では,手続終了後であっても,最後まで対応させていただきますので,安心してご相談いただければと思います。

 

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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