離婚までの流れ
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1.まずは話し合いから
離婚を考えた場合,多くの方が,まずはパートナーに離婚したいと切り出すところからスタートします。
これに対し,相手も同意をし,離婚届けを市町村役場に提出すれば離婚は成立します。
以上のような話し合いでの離婚を,協議離婚といいます。
協議離婚が成立するには,夫婦双方が離婚に同意していることが必要です。
協議離婚についての詳しい説明,注意点はこちら>>
2.話し合いでは解決しなかった場合
離婚をしたいのに相手が話し合いに応じてくれない場合や,お互いに条件を譲ることが出来ず,合意に至らない場合,調停を申立てるという選択があります。
離婚調停となった場合,家庭裁判所で,調停委員仲介のもと,離婚そのものや条件について,話し合うこととなります。
調停離婚についての詳しい説明はこちら>>
3.裁判で争う
協議離婚,調停離婚が成立しなかった場合の最後の手段として,家庭裁判所に離婚訴訟を起こして裁判で争う方法があります。この場合,当事者の一方が離婚を拒否したとしても,裁判所が法律上の離婚原因があることを認めれば,離婚は認められることとなります。
裁判離婚についての詳しい説明はこちら>>
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