福山市で離婚問題を弁護士に相談するなら弁護士法人晴星法律事務所
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目次
離婚問題に強い弁護士への相談をオススメするケース
こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください
離婚までの流れ
1.まずは話し合いから
離婚を考えた場合,多くの方が,まずはパートナーに離婚したいと切り出すところからスタートします。
これに対し,相手も同意をし,離婚届けを市町村役場に提出すれば離婚は成立します。
以上のような話し合いでの離婚を,協議離婚といいます。
協議離婚が成立するには,夫婦双方が離婚に同意していることが必要です。
協議離婚についての詳しい説明,注意点はこちら>>
2.話し合いでは解決しなかった場合
離婚をしたいのに相手が話し合いに応じてくれない場合や,お互いに条件を譲ることが出来ず,合意に至らない場合,調停を申立てるという選択があります。
離婚調停となった場合,家庭裁判所で,調停委員仲介のもと,離婚そのものや条件について,話し合うこととなります。
調停離婚についての詳しい説明はこちら>>
3.裁判で争う
協議離婚,調停離婚が成立しなかった場合の最後の手段として,家庭裁判所に離婚訴訟を起こして裁判で争う方法があります。この場合,当事者の一方が離婚を拒否したとしても,裁判所が法律上の離婚原因があることを認めれば,離婚は認められることとなります。
裁判離婚についての詳しい説明はこちら>>
法律上の離婚原因についての詳しい説明はこちら>>
当事務所の解決事例
性生活の不一致とそれに伴うモラハラを理由に離婚を決意し、希望の条件で成立した事例>>
里帰り出産中に不倫が発覚し、離婚と同時に慰謝料請求を行い、希望額が一括で支払われた事例>>
離婚後に不倫の慰謝料請求を行い、解決金の提示額よりも高い額を獲得できた事例
離婚問題を弁護士に相談・依頼する理由
離婚はご自身のその後の人生の新しい一歩を踏み出す機会です。できるだけ早く離婚を成立させることが望ましいですが、お1人ではあらゆる面で負担が大きいことも事実です。
そんな離婚問題において、離婚分野の専門家である弁護士に依頼することで次の様なメリットを得られます。
有利な条件で離婚ができる
離婚を行う際には、
・離婚が成立するまでの別居期間中の生活費等の金額(婚姻費用)や財産分与、不貞行為に対する慰謝料といった金銭面の事項
・子どもがいる場合、親権を夫婦のどちらが持つか
など決めなくてはいけないことが数多く存在します。
離婚問題を専門に扱う弁護士に相談することで、決定すべき内容や話し合いに掛かる時間をご自身に有利な条件で進めることができます。
また条件面で争いが生じ、離婚の手続きが調停に移行した場合、相手方だけではなく調停委員とのやり取りもポイントになってきます。
こちらの主張が法的根拠に基づいていない場合や、まとまりのない主張になっていると、調停委員にこちらの要望を聞き入れてもらえないことが多々あります。
そのため、調停で財産分与を争う場合は、交渉のプロであり、調停委員とのやり取りに慣れている離婚に注力する弁護士へご依頼されることをお勧めいたします。
特に、相手方に弁護士が付いている場合は、こちらに不利な結果で終わる可能性が非常に高くなりますので、ご自身も弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
離婚条件を法的効力を持った書面にまとめることができる
弁護士に依頼するもう一つのメリットとして、離婚についての話し合いで決まった離婚条件を文書として残す際に法的な助言を得られる点です。
夫婦間の話し合いで取り決めた内容を「公正証書」として文書の形で残し「不履行時に強制執行」が可能となる様に文言を入れておくことで、離婚後に相手方が婚姻費用や慰謝料等の支払いを拒んだ場合に裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえて支払いを受けられるようになります。
離婚後のトラブルを避けるためにも、弁護士のアドバイスの元で公正証書の作成を行うことが大切です。
弁護士に依頼すると時間の節約になり、精神的ストレスの軽減にもつながる
前述のように、自分が望む条件での離婚を実現するためには、多くの資料を揃え、相手との交渉力に長け、場合によっては調停委員とのやり取りも上手くこなさなければなりません。
そのために、情報収集や資料収集に多くの時間を費やす必要があります。
また、相手との交渉は精神的にも大きなストレスとなります。
しかし、弁護士に依頼しておくことで、情報収集のために割く時間の節約になり、交渉も弁護士が行うため、交渉によりかかるストレスはゼロとなります。その分、離婚後の生活準備に時間をさけるようになり、離婚後の生活設計ができていると、精神安定にもつながります。
離婚分野の基礎知識
財産分与
離婚に当たって,もっとも大きな争点の一つが,婚姻中に築き上げた共有財産を公平に分配する「財産分与」です。
財産分与は、法律上でも認められている権利なので、離婚時にしっかり取り決めをするようにしましょう。
この手続きを正しく行うためには,対象となる財産,割合,実際の分け方等を正しく理解することが必要です。
どのような財産が対象か?
結婚してから取得した実質上の共有財産が対象となります。
夫婦の共同名義,一方の単独名義を問わず,それが,後述の「特有財産」ではなく共有財産と言えるのであれば,分与の対象ということになります。
1,共有財産
共有名義のマイホーム,タンス貯金やへそくり,結婚後に購入した家財道具等結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
2,実質的共有財産
預貯金,株,不動産,自動車など,結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが,一方の単独名義のものについても共有財産です。
離婚の際には,名義に関わらず,結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
分与の対象とならない財産
特有財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。
また,結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
特有財産については,夫婦が協力して築いた財産ではないので,分与の対象から外すことになります。
分与の割合は?
夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるというのが基本的な考え方ですが,
次のような理由から,2分の1ずつと定められるケースが多いでしょう。
すなわち,夫が働いて得た収入で家計を支え,妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られますし,夫婦共働きの場合であっても,家事や子育てによって,夫婦の一方が,勤務形態が制限されるということもあります。
こういったことを考慮すると,財産形成に対して,どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しく,家事労働も評価の対象として,2分の1ずつと認められる傾向にあるのです。
ただし,いかなるケースも2分の1ずつとなるわけではなく,特別な事情によって,違う割合が定められることもあります。
すなわち,夫または妻が,芸術家,プロスポーツ選手,芸能人等特別な才能や能力を有していることで,特別に高額な収入を得ている場合,医師等の高度な専門職として高収入を得ている場合等は,婚姻前から才能,能力を有していたと言えますし,専門資格を身につけた後になって婚姻したのであれば,他方当事者は,その資格取得に何ら貢献していないと言えます。
上記のような場合,財産を築いたのは個人の特異な能力によるものであったことを主張立証し,より多くの財産取得を認めてもらうように争っていくことができます。
ただし,上記の特別な事情が認められるかどうかは微妙な場合が多いので,自分のケースはどうなのか知りたい方,可能性があるなら争ってみたい方は,弁護士にご相談いただければと思います。
慰謝料について
慰謝料とは,「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
離婚に伴う慰謝料は,1.個別慰謝料(暴力や不貞行為などそのものから生じる精神的苦痛の慰謝料)と,2.離婚慰謝料(離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛の慰謝料)に分けることができます。ただし,実際の裁判例においては,これらを区別せずに一括して認定することがほとんどです。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには,相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても,相手方の行為が違法とはいえない場合,あるいは,その違法性が軽微といえる場合には,慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気・不倫,またはDV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)は,違法行為の典型的な例です。
他方で,単なる性格の不一致や価値観の違いでは,違法行為とはいえないことが多く,慰謝料請求はできない場合がほとんどです。ただし,そのような場合でも配偶者自らが支払うと言っている場合には,当然ですが支払ってもらうことができるでしょう(実際の離婚手続では,財産分与,慰謝料,解決金等,授受されるお金の名目にはこだわらず,総額いくらもらえるのか(支払うのか)ということこそが重要と考える方がほとんどでしょう。)。
慰謝料が認められるケース
◎不倫や浮気
◎配偶者に対する暴力,ひどい暴言,生活費を渡さないなどの経済的DV
◎その他,無断で長期間音信不通になった等,配偶者の方に明らかな離婚原因がある場合
◎上記に当たらない場合であっても,配偶者が自ら支払うと言っている場合等
慰謝料が認められないケース
×単なる性格の不一致,価値観の違い
×けんかをして多少の暴言を吐いた等,通常の家庭生活を送る上で,一般的に許容範囲内と思われる出来事があった
×本人が不貞をしている等,本人の方に離婚原因がある場合
慰謝料の相場
それでは,慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?精神的苦痛を客観的に算定するのは困難であって,金額について明確な基準はないので,裁判になった場合,個別の裁判官の考えによるところもあります。
ただし,一般に,以下の事実が考慮要素とされています。
(1)考慮要素
不貞行為の場合には,離婚成立の有無
不貞行為の場合の慰謝料請求については,結局元サヤに収まったような場合にはあまり大きい金額は認められません。したがって,不貞行為の場合には,結局離婚するのかどうかが,一番大きい要素となるでしょう。
違法行為の程度
不貞行為の場合,どれくらいの頻度で会っていたのか,また,著しく配偶者に対する配慮に欠ける行動があったのか等によって判断されることになります。
DVの場合には,暴力の頻度,程度ということになるでしょう。
精神的苦痛の程度
精神的苦痛を客観的に判断することは難しいですが,例えば,配偶者の不貞行為によって,精神疾患を患ったような場合には,考慮要素となるでしょう。
期間
配偶者が不貞を行っていた期間,DVを行っていた期間が考慮要素になります。
婚姻期間
婚姻後間もない場合よりも,婚姻期間が長期に渡る方が,長年守られてきた家庭生活の平穏が害された程度が大きいということになり,慰謝料額は増える傾向にあります。
未成年の子の有無
未成年の子がいる場合には,未成年の子がいるにもかかわらず,違法行為をされたという意味で,家庭生活の平穏を害された度合いが高いとみられるので,慰謝料額は増える傾向にあります。
社会的地位や支払い能力
配偶者がどれだけ違法行為を行っていたとしても,全く経済力がない場合には,結局支払ってもらうことはできません。その意味で,支払い能力については,純粋な精神的苦痛の考慮要素とはいえないものの,事実上かなり考慮されています。
請求者の経済的自立能力
上記とは逆に,請求側が経済的に自立できないことは,慰謝料が増額される方向で考慮されることがあります。財産分与と混同されているとも言えますが,経済的な自立ができないにもかかわらず婚姻生活を破綻させられたという意味では,精神的苦痛がより大きいとも言えることからすれば妥当でしょう。
請求者側の責任の有無や程度
例えば請求者側も不貞をしていた等の事情があるのであれば,相手方の違法性ばかりを追求するのはフェアではありません。このため,請求者側にも原因がある場合には,減額される方向で考慮されます。
どの程度の財産分与があったか
裁判所には,離婚原因を作っていない方の配偶者が,離婚によって,一方的に経済的苦境に立たされるのは避けなければならないというバランス感覚があります。このことからすれば,財産分与で相当額の分与があったかどうかについては,やはり考慮されるべき要素となるでしょう。当事者にとってみても,財産分与も,慰謝料も同じお金のやり取りであるので,結局総額いくらもらえるのかが重要になっている以上,考慮される傾向にあります。
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