有責配偶者が離婚請求したい場合
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目次
1 有責配偶者からの離婚請求とは?
有責配偶者とは,離婚の原因を作った方の配偶者のことをいいます。
民法770条1項には,裁判上認められる離婚の原因として次の事由が挙げられています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらの離婚原因を作った配偶者が離婚を請求する場合が,有責配偶者からの離婚請求ということになります。
典型的には,不貞行為を行った配偶者が,他方配偶者に離婚を申し入れる場合があげられますが,そのほかにも,自分が作った離婚原因とは別の理由から離婚したい事案や,双方ともに何らかの有責性が認められる事案もありますので,有責配偶者からの離婚請求が問題となるケースは,思ったよりも多いという印象です。
2 有責配偶者からの離婚請求は認められるか
例えば,夫が不倫をしたとして,妻の方から,「こんな夫の顔はもう見たくない,一緒に生活などできない。」等として離婚を求めるのであれば,それは通常のケースであり認められるでしょう。
これに対し,妻の方が,「今回は夫を許そう。子ども達のためにもやり直そう。」等と考えているのにもかかわらず,夫の方が,「妻とは別れて人生をやり直したい。」,「不倫相手と結婚したい。」等と考えて,離婚を請求する場合が有責配偶者からの離婚請求です。
被害者である妻が許すと言っているのに加害者である夫が離婚したいと言うのですから,これではあまりに理不尽で,被害者が気の毒ということで,以前は,有責配偶者からの離婚請求は,裁判所では認められないのが原則とされていました。
しかし,婚姻関係が完全に破綻しているにもかかわらず,法律上の婚姻関係のみを無理に継続させることは当事者双方にとって必ずしも合理的でないという考えから,近年では,一定の事情がある場合には,裁判上も,有責配偶者からの離婚請求も認められるようになってきています。
ただし,上記で述べたように,相手が気の毒な場面なのですから,有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件は,それなりに厳しいものとなっていることには注意が必要です。
3 有責配偶者からの離婚が認められるケースとは
最高裁が出した昭和62年9月2日判決が基準とされていますので,紹介します。
① 別居期間が相当長期(当事者の年齢や同居期間との対比)
② 夫婦間に未成熟子がいない
③ 離婚によって,相手方配偶者が過酷な状態にならない(主に経済的に)
・「別居期間が相当長期」とは?
ここで必要とされる別居期間は,同居期間との対比で決まるので,同居期間が長ければ長いほど,別居期間も長く必要となります。
実務においては,6年程度で離婚が認められることもある一方で,24年の別居生活があっても離婚が認めらないこともあり,ケースバイケースですが,目安としては,10年程度の別居期間は必要でしょう。
・「夫婦間に未成熟子がいない」とは?
未成熟子とは経済的に自立していない子どものことです。
このため,未成年であっても,就職して自分で生活費を稼いでいる子どもについては未成熟子とはいえません。
裁判所としても,有責配偶者からの離婚請求を認めることで,経済的に保護が必要な子どもが見捨てられた状態を作ってしまうのは避けたいという問題意識があります。
このため,未成熟子がいないか,いる場合であれば,有責配偶者が手厚い経済的支援をすること等が必要となるでしょう。
・「離婚によって,相手方配偶者が過酷な状態にならない」とは?
最高裁の判例では,相手方配偶者が「精神的・社会的・経済的」に過酷な状態に置かれないこととされていますが,実務では,その中でも,経済的な部分が最も重視されています。
有責配偶者からの離婚請求によって,他方配偶者が離婚後生活できない状態に追い込まれるのはあまりに不合理です。
このため,離婚後に相手方配偶者が生活に困らない状況にあることが重要です。相手方配偶者が,定職を持っており経済的に安定している等の事情が必要でしょう。そうでない場合には,多額の財産分与や慰謝料等を支払って,相手を経済的に安定させることにより,離婚請求が認められる可能性が高まるでしょう。
他方で,かなり長期の別居期間があるにもかかわらず,その間,婚姻費用をろくに支払っていなかった場合,有責配偶者からの離婚請求が否定された事案も存在します。このことからすれば,有責配偶者から離婚を請求したいのであれば,相手方配偶者に対しては,別居期間中,きちんと婚姻費用を支払っておくことも重要となるでしょう。
4 有責配偶者が親権を取得できる場合はあるか
不貞をするような配偶者は親権をとれないのではないか?との疑問を持たれる方が多くおられます。
これについては,不貞行為と,親権の問題は基本的に別問題であるため,不貞をしたからといって親権がとれなくなるということはありません。
親権については,子どもの生活・福祉(どちらの親に育てられた方が,安定した生活環境で,子の利益になるのか)という観点から判断されます。
具体的には,当ホームページの「親権について」のページをご覧いただければと思いますが,主として,次のような判断要素があります。
- 子どもの年齢(乳幼児~10歳ころまでは,母親の役割が重視される傾向)
- 子どもの意思(15歳以上の子どもであればその意見が尊重される)
- 監護の実績(それまで子を養育監護して来たものを優先する)
- 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹はなるべく分離しない方が良い)
- 監護能力と意欲(子の身の回りの世話をする能力や意欲があるか。経済力があるか。ただし,経済力はある程度養育費でカバーされるという考え方)
- 親族などの援助・協力(ただし,あくまでも補助的事情)
- 親権については,これらの基準で判断されることになりますので,不貞をしたことは親権の問題に直結はしません。
ただし,不貞相手を家に連れ込み,子ども達がそれを見て傷ついている,不貞相手による子ども達への不適切な対応がある等の事情があれば,子ども達の養育環境としてふさわしくないという意味で,不利に作用する可能性はありますので,そこは注意が必要です。
5 さいごに
有責配偶者であっても,様々な事情から,どうしても離婚したい場合があります。
ですが,これまで述べたように,有責配偶者からの離婚請求が裁判で認められるには相当のハードルがあります。
このため,まずは,裁判に至る前の協議や調停で解決を図ることができればそれにこしたことはありません。このため,まずは,協議,調停の段階がとても重要となってきます。
また,仮に,それらがうまくいかず裁判をせざるを得なくなった場合にも,裁判所に離婚を認めてもらえるよう,専門的知見から,あらゆる手段を考えることが必要になります。
このように,有責配偶者からの離婚請求は,困難が伴うからこそ,法律・交渉の専門家である弁護士の力が特に必要なケースであるといえます。
先にも述べましたが,訴訟に至る前の,協議・調停における交渉がとても重要となってくるケースが多くありますので,有責配偶者ではあるけど離婚を考えておられる方は,なるべく早い段階で,専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください
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