menu

親権

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

子供の親権者を決めなければ離婚できない

親権とは,子の身上監護(身の回りの世話や教育等)と財産管理(子供名義の財産の管理や子供が契約を行うときに代理人になる)を行う,親の権利義務です。
未成年の子供がいる場合,離婚後はどちらか一方の親しか親権者になれません。このため,離婚前に親権者を決めて離婚届に記入する必要があります。また,子供が複数いる場合には,子供ごとに親権者を決めることになります。

決まらなければ調停が必要

夫婦間の話し合いで親権者を決めることができない場合には,離婚届が出せないので,調停や裁判で親権者を定めることになります。

子どもにとって何が一番良いのか

親権の決定に当たり一番大切なことは,子どもの生活・福祉,つまり,どちらの親に育てられた方が,安定した生活環境で,子の利益になるのかを最優先に考えることです。
子どもをめぐっての話し合いでは,お互いに子どもと離れたくないあまり,ときに話し合いがこじれてしまい,夫婦が互いにいがみ合ったり,揉めてしまうことが少なくありません。
子どもにしてみれば,両親の離婚で家族がバラバラになり,生活環境が大きく変わってしまう場面であり,ただでさえ精神的に不安定になってしまいがちな状況です。そこでさらに,両親が自分を巡っていがみ合っているのを見るのは,とても辛いことであり,精神面の発達に深刻な影響を及ぼしてしまうこともあります。
離婚は,あくまでも夫婦関係の解消であって,たとえ親権者になれなくても,親子の縁が切れてしまうということではありません。そこを十分に理解したうえで,子どもの福祉を優先させて親権を定め,離婚後は,面会交流によって,十分な親子の交流をはかっていくことが大切なのです。

裁判所での判断基準

調停や裁判になった場合に,裁判所での判断要素には次のようなものがあります

  1. 子どもの年齢(乳幼児~10歳ころまでは,母親の役割が重視される傾向)
  2. 子どもの意思(15歳以上の子どもであればその意見が尊重される)
  3. 監護の実績(それまで子を養育監護して来たものを優先する)
  4. 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹はなるべく分離しない方が良い)
  5. 監護能力と意欲(子の身の回りの世話をする能力や意欲があるか。経済力があるか。ただし,経済力はある程度養育費でカバーされるという考え方)
  6. 親族などの援助・協力(ただし,あくまでも補助的事情)

親権争いは苛烈になりがち

かわいい我が子と離れたくないというのは当然の感情であり,その気持ちはとても強いものです。このことから,親権争いがある場合の対立は苛烈なものになりやすい傾向があります。
調停を申し立てたとしても,裁判所に親権者として適切であると分かってもらえなければ元も子もありません。そのため,親権者となるのに,何が重要な要素なのかを念頭に置き,自分がそれを備えていることが裁判所に伝わるよう,冷静に手続を進めていく必要があります。
ですが,大切な子どものことですので,調停の場でもつい冷静さを欠いてしまい,伝えるべきことも上手に伝えられないこともあるかもしれません。
そのような場合は,弁護士にご依頼いただければ,事前にお聞きした全ての情報の中から,親権決定にとって重要な要素を抽出し,しっかりと裁判所にお伝えすることができます。
このため,親権争いにご不安をお持ちの場合には弁護士にご相談いただければと思います。

こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当サイトでは、離婚に関するお悩みを持っている方向けに、離婚をめぐる様々な事柄について解説しています。いろいろな思いを抱えておられる方も、肩の力を抜いて、何でもお話しいただけると思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。離婚・不貞慰謝料に関してお悩みの方はどうぞ気軽にご連絡ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら