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協議離婚

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協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思がある場合に,離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で,時間や費用もかからないことから,最も簡単な離婚の方法といえます。

しかし,夫婦間の合意がなければ,協議離婚という方法をとることはできません。また,夫婦間に未成年の子どもがいる場合には,父母のどちらが親権者になるのかを決めておかなければ,離婚届を提出することはできません。離婚届には,子どもの親権者を記載する箇所があり,記載がない場合は離婚届が受理されないからです。
このため,離婚届を提出するという方法で協議離婚を行うためには,離婚をすること自体に争いがないこと,親権者が決まっていることが必要です。
他方で,例えば,慰謝料や財産分与,養育費等については,離婚届を提出する時点で決まっていなくても,離婚届は提出することができますし,これらの金銭的請求については,離婚後に請求することもできます(ただし,慰謝料や財産分与については請求に期限がありますし,養育費についても,請求した時点以降のものしか請求できないことには注意が必要です)。

協議離婚の注意点

協議離婚は,夫婦間で合意して離婚届を提出すれば成立するという簡単な方法であるため,金銭的な精算(慰謝料,財産分与等)について十分な話し合いがなされないまま成立してしまい,後々にトラブルの火種を残してしまうことがあります。
また,仮に,これらについて十分な話し合いを行ったとしても,書面に残していなければ,結局は言った・言わないのトラブルに発展する可能性があります。少なくとも,離婚にまで発展する状況である以上,相手方に対する信頼はないのが一般的であるといえ,口約束を相手方が守ってくれると信じて行動することは賢明ではないでしょう。

このため,離婚の時点で,まずは夫婦間でしっかりと話し合いをし,その内容を書面に残すことが大切です。その方法としては,夫婦間で離婚合意書を作成するにとどめる方法と,公証役場で公正証書を作成してもらう方法とがあります。

離婚合意書は,私人間の単なる契約なので,決められた書式や形式はなく,同じ合意書を2通作成し,当事者双方がそれぞれに署名捺印をして,1通ずつを保管します。
ただし,この方法は,相手方が約束を守らなかった場合に支払わせるためには,合意書に基づいて,改めて裁判を行い,判決をもらう必要があります。
他方で,公正証書には,金銭に関する条項について万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」,強制執行を行うことを認諾する文言をつけることができます。これにより,慰謝料や財産分与,養育費が支払われなかった場合にも,裁判手続き等を経る必要がないため,支払確保にはとても有効といえます。公正証書を作成するには費用が発生しますが,改めて裁判をすることに比べたら,費用も,手間もとても節約できる方法といえるでしょう。

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

  • 当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
  • 実印
  • 印鑑証明
  • 身分証

公正役場へは当事者2人で行く必要があり,公正人が協議された内容から公正証書を作成し,当事者2人が内容を確認した後,実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され,原本が公正役場に保管されます。

離婚の取り決めは複雑なものでなければ,公証人にある程度アドバイスをしてもらいながら,公正証書にしてもらうことができますが,複雑なものである場合は,弁護士に文書作成を依頼して,履行の確保について慎重に検討してもらうのがよいでしょう。
また,離婚の条件等に争いがある場合,これらを話し合わずに離婚届を提出すると,先にも述べたとおり,後々トラブルになることが予想されますので,条件交渉について,弁護士にご依頼いただくのが良いと思われます。

こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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