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離婚時に請求できる慰謝料とは?請求できるケースについてもご紹介

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離婚を決意し相手に慰謝料を請求したいと、考えている方もいらっしゃると思います。しかし、離婚時に請求できる慰謝料は、請求できるケースとできないケースがあることをご存知でしょうか?
慰謝料を請求できるケースについて一部ピックアップして簡単に解説します。

慰謝料を請求できるケース

不貞行為があった場合

相手が不貞行為をしていた事が離婚原因となった場合、不貞は違法行為であるため離婚慰謝料が認められます。また、慰謝料は配偶者だけでなく、その浮気相手が結婚していることを知っていた上で不貞行為をしていた場合、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。

DVやモラハラがあった場合

DVやモラハラも違法行為となります。その為、慰謝料請求が認められやすくなります。DVやモラハラは被害が深刻なほど、慰謝料額が増える傾向にあります。

悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは、悪意を持って配偶者を見捨てる行為を指し、具体例として専業主婦の妻に働いている夫が全く生活費を支払わないなどがあげられます。悪意の遺棄も違法行為です。

上記慰謝料を請求できるケースは一部ですが、離婚慰謝料の請求を考えている場合、違法行為があったなどを証明できる証拠が必要になるため、弁護士にまずは相談してみることをおすすめします。

当事務所の弁護士は、離婚問題の解決に力を入れており、女性弁護士が丁寧に対応いたします。
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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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