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会社経営者である夫(妻)との離婚について

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

会社経営者である夫(妻)との離婚をお考えの方がおられると思いますが,相手が会社員等である場合と比較して,会社経営者特有の問題が発生することがあります。

メジャーな争点としては,財産分与,養育費であり,その他の問題が続きますので,以下,説明します。

1 財産分与について

(1)会社財産と個人の財産は区別されるのが原則

財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して築いた財産について,離婚の際に分け合って清算するための制度であるため,夫婦どちらの名義になっていたとしても,婚姻期間中に築いた財産であれば対象となります。

しかし,夫(妻)が会社を経営している場合には,多くの財産が会社名義になっている場合があります。

いくら夫(妻)が社長であっても,会社という法人と夫(妻)個人は法律上別人格であるため,会社名義の財産は原則として財産分与の対象にはなりません(※個人事業主はこの限りでない)。

(2)例外

① 個人事業と同視できる場合

ただし,会社であるといっても,小規模な同族経営の場合や,個人事業に近い場合で,会社財産が個人の資産と同視できるような特殊事情がある場合には,会社財産についても,財産分与の対象に含めることが出来る場合があります。た

だし,あくまでも会社の財産である以上,各財産について,それが個人の資産と同視できるか,財産分与の対象になり得るか,個別に判断されることになるでしょう。

② 出資している場合

小規模な会社を経営している場合,自社の株式を保有(出資)している場合が少なくありません。

まず,夫婦双方のみが出資(株式保有)し,会社を経営している場合には,夫婦の資産と会社の資産が明確に区別されずに取得・管理されていることが多く見受けられます。

そのような場合には,会社の財産であっても,実質的には夫婦の共有財産と判断され,分与の対象とされることがあるでしょう。

また,夫(妻)が婚姻後に自社株を取得(出資)した場合,当然ですが,その株式も財産分与の対象となります。

ただし,株式そのものが離婚した相手方に取得されてしまうと,その後の会社経営に多大な影響を及ぼしますので,実際には,貸借対照表等から1株当たりの評価額を算出して,当該金額を基準に金銭で精算することとなる場合がほとんどでしょう。

1株あたりの評価額の算出には専門的な知識が必要になるので,弁護士等の専門家へ依頼される方がよいでしょう。

2 養育費について

裁判所では,養育費受取側(以下,「権利者」といいます。)・養育費支払側(以下,「義務者」といいます。)の収入から,養育費算定表に従い,算出された数字が基準になります。

義務者が会社経営者である場合には,役員報酬をもとに算定表で算出されます。

義務者が高額の所得を得ている会社経営者である場合には,通常よりも高額の養育費を受け取れることになりますが,それでも,一般に次のような問題が生じやすいでしょう。

典型的には,会社経営者の夫と離婚したい妻が,親権を取得して子どもを育てようとする場合,私立の学校に通い,塾や習い事をしていた子どもについて,夫から受け取る養育費だけではそれまでの教育レベルを維持出来そうにないとしてご相談に来られるようなケースです。

算定表は,公立学校への進学を前提として作成されているために,私立学校に通わせている家庭がこのように考えるのは無理もありません。

婚姻中,多くの場合,子どもは,夫婦の同意に基づいて,私立学校や塾へ通っています。このため,少なくとも入学時点では,義務者も私立学校等への通学には賛成していたといえます。

このことからすれば,調停等での話し合いにおいて,義務者に対し,私立学校や塾への通学継続の意向を明らかにし,その分の養育費増額を求めることがスタートラインとなります。

義務者が,どうしても反対する場合であっても,「当事者の学歴・職業・資産・収入・居住地域の進学状況等に照らして私立学校への進学が相当であると認められる場合」においては,適切な金額を加算できることがあるとされています。

ただし,塾は,子どもの養育にとって必須のものとまでは言えない以上,私立学校の学費と比較して,加算の判断は慎重になるでしょう。

いずれにせよ,義務者が納得の上で私立学校の学費等を支払ってくれるのに越したことはありません。そのためには,離婚に直面した場合であっても,義務者と子どもとが十分にコミュニケーションをとれる環境を整えておくことが大切です。

すなわち,子どもが一定程度の年齢になった場合,私立の学費や塾代等は,夫と妻の問題というよりは,義務者である父(母)と子どもの間の問題だからです。

子どもがしっかりとした目標を持って,私立学校や塾への通学継続を明確に希望している場合,多くの親は子どもの夢を応援したいと思うでしょう。

そのようなスタンスで,私立の学費等の支払に協力的な義務者も多くいらっしゃることも事実です。

このように,離婚に直面した場合であっても,義務者と子どもとがコミュニケーションをとれるよう調整したり,別居中であってもしっかりと面会交流を実施することが,間接的ではありますが,養育費に関する問題解決にもつながるのです。

3 その他の問題(親権・慰謝料)

(1) 親権

家族経営の会社の経営者の離婚に際しては,親権争いが苛烈になることが多くあります。子どもを跡継ぎにしたいから絶対に親権が欲しいという方もいらっしゃるからです。

親権の決定に当たり一番大切なことは,子どもの生活・福祉,つまり,どちらの親に育てられた方が,安定した生活環境で,子の利益になるのかを最優先に考えることです。

詳細は当ホームページの「親権について」のページをご覧いただければと思いますが,
① 子どもの年齢(乳幼児~10歳ころまでは,母親の役割が重視される傾向)
② 子どもの意思(15歳以上の子どもであればその意見が尊重される)
③ 監護の実績(それまで子を養育監護して来たものを優先する)
④ 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹はなるべく分離しない方が良い)
⑤ 監護能力と意欲(子の身の回りの世話をする能力や意欲があるか。経済力があるか。ただし,経済力はある程度養育費でカバーされるという考え方)
⑥ 親族などの援助・協力(ただし,あくまでも補助的事情)
を基準に判断されることとなっており,子どもを跡継ぎにしたいという事情はここに含まれていません。

このため,一般に経営者の夫(妻)であるからという事情だけで親権取得に有利に働くということはないでしょう。ただし,育児に対する親族などの協力体制として評価の余地はあるでしょう。

(2) 慰謝料

夫(妻)が不貞行為等の離婚事由に該当する行為を行った場合には,離婚に伴う慰謝料を請求することができますが,夫(妻)が会社経営者であった場合,請求できる金額に影響があるでしょうか?

慰謝料の金額については,裁判所が,様々な事情を総合的に検討して決定するため,当事者の社会的地位や支払能力等も慰謝料額算定の根拠となり得ます。

最近では,その点を直接の根拠として算定がなされることは減ったといわれてはいますが,直接的ではないにせよ,支払能力については,それなりに重視されているという印象です。

4 まとめ

会社経営者である夫(妻)と離婚をしようとする場合,通常とは異なる特有の問題が発生する場合があります。

大きな金額が動くこともあるため,その争いは熾烈になることもしばしばですし,特に,相手が自社株式を保有している場合の評価等については,専門的な知識が必要になります。

正当な金額を取得出来なかったとして後で後悔することを防ぐためにも,経営者との離婚をお考えの方は,専門家である弁護士へご相談いただければと思います。

当事務所の会社経営者との離婚の解決事例はこちら

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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