婚姻費用
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婚姻費用とは,結婚生活を維持するための必要経費,つまり,日常の生活費(衣食住の費用,医療費,交際費等),子供の養育費など婚姻から生じる全ての費用のことをいいます。金額については,夫婦の収入等により家庭ごとに異なります。
夫婦関係が円満な場合には,夫婦の一方が無収入であれば収入のある方が生活費を入れる等,経済的に支え合っています。これを夫婦の扶助義務といいます。
別居中であっても生活費を請求できる
夫婦が別居した場合,生活費を支払わないという配偶者も多いでしょう。しかし,別居中であっても,夫婦の扶助義務は発生します。このため,離婚協議中,別居中であっても,収入の多い方は,婚姻費用を負担しなければならないのです。
離婚調停とセットで申立てるのが一般的
ただし,いくら夫婦の義務である,支払わなければならないとはいっても,離婚協議中の相手の生活費など負担したくないと考える配偶者は多いでしょう。
このため,当事者同士の話し合いではなかなか進まないということもあるでしょうし,一度話し合いで決めた金額についても,安定的に支払ってもらえない等のトラブルがあるかもしれません。
そのような場合には,家庭裁判所に調停を申立てて婚姻費用を請求することができます。
弁護士が,離婚事件を受任した場合で,婚姻費用の取り決めがない場合や,支払いに不安がある場合には,離婚の調停と一緒に,婚姻費用の申立をするのが一般的です。
離婚調停と同時進行で婚姻費用について話し合うことができますし,婚姻費用だけを先に決めてしまうことができますので,婚姻費用を受け取りつつ,離婚についての話し合いは落ち着いてゆっくりと進めることができるというメリットもあるからです。
諦めずに相談を
相手が勝手に出て行って話し合いに応じない,当事者同士の話し合いでは,生活費は払わない等と言われてしまう,ということがあるかもしれません。
ですが,家庭裁判所に調停を申立てることで,調停という話し合いでは解決しない場合には,審判といって,裁判所が当事者双方の事情を考慮した上で,婚姻費用の金額を決める手続に移行することになりますので,最終的には婚姻費用は決まります。
相手が生活費を支払わずどうしていいか分からない場合,生活費の支払いに不安のある場合には,弁護士にご相談いただければと思います。
こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください
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