熟年離婚にお悩みの方
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○熟年離婚とは
熟年離婚とは,長い婚姻生活をへて離婚することをいい,概ね20年以上の結婚生活ののち離婚することを指すとされます。
子育てを終えて自分の時間ができたころ,自分の人生や夫婦の関係を見つめ直し,「一度きりの人生を後悔せずに歩みたい。」と考えたり,あるいは,長年にわたる配偶者への不満を抱えたまま人生を終えてしまうのではなく,「自分の人生をやり直そう。」と考えるなどして,熟年離婚を決心される方は増えています。その一方で,ご自身としてはこのまま連れ添うつもりであったけど,配偶者の方から,「今後は一人で人生をやり直したい。」などとして,突然離婚を切り出され戸惑う方もおられます。
当事務所においても,毎年,多くの熟年離婚に関するご相談,ご依頼を頂いているところですので,この記事では,熟年離婚に関する解説をしていきたいと思います。
○熟年離婚の際のポイント
熟年離婚に当たって,女性の多くが,離婚はしたくても,離婚後の経済的な基盤は大丈夫なのかという不安を抱えられます。逆に男性が離婚したい場合には,多くのケースにおいて,自身が離婚したくても,妻が経済的不安を理由に離婚をしてくれないという状況に直面します。
熟年離婚となると,婚姻生活を長年続けてきたことや,子どもが学校を卒業するなどして貯蓄に回せるお金が増える等して,共有財産が増えていることが考えられます。また,住宅ローンを繰り上げ返済するなどして完済に近い場合などもあります。さらに,年金分割においても,婚姻生活が長い分,分割の対象期間が長い等,経済的な不安をある程度解消できる場合も多くあります。
このため,熟年離婚を検討しているけれど,経済的な不安から離婚に踏み切れないという方は,ご自身が「離婚したら一体どれくらい財産をわけてもらえるのか。」について知ることが,一番大切です。逆に,ご自身が離婚したいのに,経済的不安から離婚に応じてもらえない場合にも,適正な財産分与の金額を知った上で相手と交渉することは大切です。
いずれにせよ,財産分与の対象となる財産をできるだけ多く把握することが,熟年離婚を有利に進める第一歩となります。ご自身で家計の管理をしていれば一定程度把握できる場合もありますが,配偶者が個人事業主や会社役員なども場合は,隠し財産を持っていることもあり,正確な把握は難しいこともあります。とはいえ,財産の把握は,熟年離婚に関わる経済的な問題を解消するため重要なこととなりますので,ご自身の老後のためにもしっかりと調査するようにしましょう。
財産分与の金額や調査のポイントについてご不安をお持ちの場合は,一度,離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただければと思います。
○熟年離婚を弁護士に依頼するメリット
熟年離婚においては,老後の生活の安定のため,少しでも多くの財産を得たいと考えるのが通常です。また,婚姻期間が長くなっている分,財産分与の対象が多岐に渡るため把握が難しかったり,財産が高額になるため,当事者同士の合意が難しくなることも考えられます。
これに加え,長年連れ添った夫婦であるからこそ,直接は話しにくい,言いたいことが言えない場合などもあると思われます。なかには,相手が離婚に応じない場合もあるでしょうし,相手の方が離婚を切り出したにもかかわらず,まともな条件提示をしてこないために,膠着状態となる場合もあります。
そのような際にも,弁護士に依頼すれば,離婚手続は,全て弁護士が行います。このため,相手方と直接やりとりをする必要もありませんし,裁判所に提出する書類についても,全て弁護士が作成します。ただでさえ離婚という重たいテーマについて,相手方と直接対峙することは,かなりの精神的苦痛ですが,弁護士に依頼すれば,相手方と直接接触することがないため,感情的な苦痛はかなり軽減されます。
また,離婚問題に精通した弁護士であれば,例えば財産についてどのように把握するのか,どのような財産分与を求めるか等について,依頼者のご意向に沿った上で,専門的知見に基づいて具体的なアドバイスをしながら進めることができるため,後になって,「もっとああすれば良かった」,「実は他にも財産があったのでは」等と後悔することも少なくなると思われます。
なにより,不安が大きい離婚において,手続に,迷ったり,困ったりしたら,いつでも担当弁護士に相談できるとことも大きなメリットといえます。
熟年離婚をしたいけれど今後の生活が不安で悩んでいる方,熟年離婚を決意されている方,突然熟年離婚を切り出されて困っている方も,弁護士にご相談いただければ,解決の糸口が見つかるかも知れません。下川法律事務所では,熟年離婚案件についても力を入れておりますので,熟年離婚問題でお悩みのかたは,ご相談いただければと思います。
○まずはご相談を
当事務所へは,熟年離婚に関する離婚問題についても,数多くのご相談が寄せられています。
相手との交渉に限界を感じておられる方は,まずはご相談いただければと思います。
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