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養育費

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養育費とは

養育費とは,未成年の子どもが生活するために必要な一切の費用(衣食住にかかる費用,学費,娯楽費,医療費,お小遣い等)のことです。そのような子どもにかかる費用を負担してもらうことは子どもの権利であり,これを負担することは親の義務です。
離婚して,親権者にならなかったとしても,親であることには変わりないのですから,子どもに対して養育費を支払う義務を負うことには変わりありません。

配偶者から,「離婚するなら養育費は一切払わないと言われた」等と相談に来られる方がいます。
しかし,養育費は子どもに対する義務であって,支払わなければならないものですので,諦めずにきちんと請求しましょう。

公正証書

養育費を離婚時に話し合いで決めることができる場合には,のちのちの不払いに備え,協議内容を公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておけば,強制執行をすることもできるからです。
公正証書の作成方法が分からない,内容に不安がある等の場合には,弁護士等の専門家に依頼するのも良いでしょう。

調停を申し立てる

相手が養育費は一切払わないと言っている場合や,金額に争いがある場合には,調停によることになります。養育費は,離婚の際に決めておいた方が良いので,離婚調停を申し立てて,その中で,他の問題と一緒に,養育費の金額についても話し合っていくことになります。

調停でも話し合いがまとまらなければ,審判といって,話し合いではなく裁判所が金額を決める手続に移行しますので,最終的には金額が定まることになります。

また,養育費の調停は,離婚後でも申し立てることができます。
早く離婚したい等の事情で,養育費を決めずに離婚してしまった場合であっても,諦めずに請求しましょう。
手続にご不安がおありの場合には弁護士にご相談下さい。

どれくらいもらえるの?

養育費については,支払う側(非親権者)と,受け取る側(親権者側)の年収を基準として,裁判所が,早見表を示しています(養育費算定表)。この早見表を基礎に,双方の事情を加味して,決めていくことになります。なお,養育費算定表は,令和元年12月に改定されて,以前よりは増額しています。

期間の目安としては,成人する20歳まで,高校卒業の18歳まで,4年生大学の22歳までと,各家庭の事情,意向によって,様々なケースがあります。

変更もできる(増額請求,減額請求)

養育費の額を決めるのも難しい問題ですが,場合によって支払期間が長期に及びますので,後に事情が大きく変わってしまうことも問題となります。

例えば,支払い側が再婚して新しく子どもができた,受け取り側が再婚して子どもと新たなパートナーが養子縁組した,受け取り側が就職して多額の収入を得るようになった,支払い側や受け取り側が倒産・失業した等が様々なことが考えられます。
そのような事情があったとしても,当然に,養育費が増額,減額されるということはありません。
このため,経済的事情が大きく変化した場合には,お互いに話し合うこととなりますが,それでも合意が得られない場合には,家庭裁判所に調停を申立,増額,減額を求めることとなります。
経済的事情が大きく変更したことが事実であれば,多くの場合,養育費の変更は認められるでしょう。

こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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