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年金分割

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年金分割の手続もお忘れなく

婚姻期間が長期に及んでいる場合には,将来に備え,年金分割の手続もきちんとしておかなければいけません。
公的年金には,誰でももらえる国民年金と,サラリーマンがもらえる厚生年金,公務員がもらえる共済年金があります。国民年金は誰でももらえるので問題にはなりませんが,厚生年金や共済年金を受け取ることができるのは,通常被保険者のみです。
このため,何らの手続きもしなければ,被保険者ではない配偶者は,離婚した後,国民年金しかもらえないということになってしまいます。
このため,年金分割の請求が認められることになっています。

年金分割の種類

3号分割

第3号被保険者(会社員や公務員の扶養配偶者。専業主婦,パート等。)は,平成20年以降の夫の厚生年金または共済年金について,合意がなくとも申請によって当然に,2分の1を受け取ることができます。

合意分割

第2号被保険者(共働き同士の場合)や,第3号被保険者の平成20年より前の部分の厚生年金や共済年金については,話し合いで合意に至れば,最大2分の1を受け取ることができます。
合意が得られない場合には,家庭裁判所に年金分割を求めることもできます。なお,離婚調停を行う場合には,年金分割についても一緒に請求することができるので,同時に求めるのが通常です。調停を行えば,分割割合は,基本的に2分の1と定められるでしょう。

注意点

  • 平成20年よりも前に結婚した第3号被保険者の方については,合意分割と3号分割の請求は別々に行う必要があります。詳しいお手続については,お近くの年金事務所にお問い合わせ下さい。
  • 離婚から2年が経過すると年金分割は請求できなくなりますので,早めに手続きをしましょう。

こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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