調停を申し立てられた方へ
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裁判所から突然,調停の呼出状が届いた場合,配偶者の弁護士から,調停申し立ての予告があった場合には,誰しも驚いてしまうでしょう。
離婚協議に折り合いが付かない場合には,次の段階の手続きとして,家庭裁判所に調停を申し立て,調停委員を間に入れて,調停手続きを進めていくことになります。
配偶者から離婚調停を申し立てられると,家庭裁判所から調停申し立て書類一式(申立書,呼び出し状等)が届きます。調停は,一方のみで申し立てられますので,裁判所からの書類はある日突然届く場合も多いかと思います。
離婚調停の呼出状が届いたら何をするべき?
家庭裁判所から,突然離婚調停の呼出状が届いたら,どう対応すれば良いのか不安に思う方も多いと思います。
呼出状が届いたということは,配偶者が,裁判所に対し,あなたと離婚をしたい,条件を話し合いたいとして,離婚の調停を申し立てたということです。
呼出状には,配偶者が裁判所に提出した離婚調停申立書の写し,相手の主張に対するあなたの意見等を記載するための意見書や照会書,調停についての説明書等が同封されていますので,まずはそれらを確認しましょう。
また,書類には,第1回目の調停期日の日程が記載されていますので,予定を確保しましょう。
ですが,この日程は,裁判所の方で一方的に決められたのであるため,都合が付かない場合もありえます。そのような場合は,後述のとおり,いったん裁判所に連絡をしてみましょう。
また,意見書等あなたの意見を述べるための書類にも記入をして,期限までに裁判所に提出する必要があります。
これらの対応を、第一回期日までに進める必要があります。
初回の調停での事実整理とそれを踏まえた回答は後々の対応を考えるうえでも非常に重要となるので、まずは早めに弁護士にご相談いただければと思います。
離婚調停の呼出状に応じないとどうなる?
裁判所から来た離婚調停の呼出状は,原則として無視することができません。
もし,何の連絡もなく調停期日を欠席してしまうと,5万円以下の過料に処されることもありますし,無断欠席を繰り返すと,調停での話し合い意思がないとみなされ,調停は不成立となります。
そうすると,相手が離婚裁判を申し立てることが可能となるため,裁判手続きに進んでしまう可能性もあります。
また,婚姻費用や養育費の調停の場合には,審判手続といって,裁判官が金額等を決定する手続きに移行されることになります。
その際,出頭して自分の言い分を伝えていない場合には,相手方の言い分のみに基づいて,裁判官が金額を決定することになります。
ただし,調停期日は,裁判所が事前に決めた日程であり,どうしても都合が悪い場合もあると思います。
そのような場合には,指定された期日には出頭できない旨,裁判所に連絡をしましょう。そうすると,日程の再調整や次回以降の日程調整をする等,何らかの対処をしてくれます。
第1回目の調停期日については,書類が届いてから1か月程度先の日程が指定されることが多いですが,申し立てられた側からすれば突然のことですので,十分な準備が整わないままに調停期日に臨んでしまうこともありえます。
調停員に根拠を持って説得的な話ができるか否かが調停の結果を左右することがありますので,その点で,十分に準備をして申し立てをした側の配偶者と比べ,申し立てられた側の配偶者は不利になってしまうこともあり得るでしょう。
調停を弁護士に依頼するメリット
そのあたりがご不安な場合は,できるだけ早い段階で弁護士にご相談をいただくことをお勧めいたします。
近年ではインターネット上に様々な情報が溢れており,そこからある程度の情報を得ることができますが,出所不明の不正確な情報も入り交じっていますし,自分の事案と全く同じ事情というのはあり得ない以上,そこから適切な対応を判断することは難しい場合もあるでしょう。
そのような場合にも,弁護士にご相談いただくことで,専門的知見に基づいて,相手方からの要求に対してどのように対応するのがベターなのか,また,調停そのものへの対応方法等について,適切なアドバイスを得ることができます。
また,相談の時期については,なるべく早い時期,できれば調停を申し立てられてから,裁判所へ回答書・照会書を提出する前の段階でされることをおすすめいたします。
よくわからないまま,裁判所へ回答をしてしまった結果,後々の主張との整合性が取れなかったり,相手に有利な回答をしてしまったりと,調停において不利な交渉を強いられるケースも見られるからです。
当事務所では,離婚問題に注力をした弁護士が,相談者お一人お一人の希望を実現するため,親身に対応をしています。仮に,調停が進んでしまった段階であっても,その時点での最善の方法を考えて対応することも可能ですので,調停を申し立てられ,進行にご不安を感じられる場合,まずは一度,弁護士にご相談いただきたいと思います。
こんなお悩みをお持ちの方は下川法律事務所にご相談ください
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