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モラハラ妻に的確に主張を行い、適正額の養育費と最低限の財産分与で離婚をした事例

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モラハラ妻に的確に主張を行い、適正額の養育費と最低限の財産分与で離婚をした事例

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離婚の理由:相手方のモラルハラスメント

依頼者

  • 性別 男性
  • 職業 会社員
  • 年齢 40代

相手方

  • 職業 パート
  • 年齢 30代

その他

  • 子どもの有無 有り
  • 婚姻期間 10年以上
  • 解決までの期間 9か月

事件の概要

相手方から,親族への誹謗中傷や家庭内での依頼者に対する人格攻撃等,長年にわたりモラルハラスメントを受けてきた。

自身も精神疾患を患っているところであるが,モラルハラスメントにより精神状態が悪化し,これ以上は相手方と一緒に生活することが出来ないとし,家を出るとともに相手方に対する離婚を申し立てるためにご依頼に来られた。

解決内容

妻は,依頼者のとおり親戚にまで連絡を取る等して依頼者を探そうとしていたため,まずは受任通知を送付して,親族への連絡等は止めてもらうよう申し入れをした。それと同時に調停を申立た。

相手方は当初離婚自体に反対しており,また,依頼者は,共有財産以外に遺産を相続していたことから経済力があったため,慰謝料等して多額の金員を要求されていた。

しかしながら,依頼者の保有財産については財産分与の対象ではないこと等を,法的根拠をもって的確に主張立証していくことで,適正額の養育費と最低限の財産分与のみで離婚を成立させることが出来た。

弁護士による解説・解決のポイント

モラルハラスメントを行う当事者の主張は一方的なものとなりがちで,当事者同士の話し合いは困難を極めることとなる可能性が高くなります。

弁護士にご依頼いただいた場合,相手方の一方的な主張に対しても,的確な根拠をもって反論していくことができるため,相手方も一方的な主張を止め,解決に向かっていく場合が多々あります。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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