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別居が続いている場合

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離婚原因については,夫婦双方がお互いの言い分を持っていることも多く,不貞行為などの明白な証拠のある事案を除いては,客観的証拠がないため,離婚原因の有無を立証しにくい事案が少なくありません。

そのような場合であっても,別居期間については,客観的に証明できる事実であり,一般に,その期間が長ければ長いほど夫婦関係が破綻しているものと判断されやすくなり,離婚をしやすくなります。

このため,離婚したいと考えていても相手が離婚に応じてくれないという場合,離婚のスタートラインとして,別居を選択する方もおられます。

それでは,どれくらいの別居期間があれば離婚が認められるのでしょうか。

この点について,裁判所は個別の事情から判断しているものと思われ,一概にこの期間が経過したら離婚ができるという基準はないのが現状ですが,一般に,3年を超えてくると,離婚が認められる可能性があると考えられています。

ただし,これはあくまでも一般論であって,例えば,相手方に有責性がある場合には,これよりも短期間で離婚が認められることもありますし,逆に,離婚を請求している側に有責性がある場合には,かなり長期間の別居が必要となるのです。

別居時に注意が必要なこと

相手に理由も告げずに勝手に出て行ってしまった場合,この勝手に出て行った行為をもって「悪意の遺棄」と判断される場合があり,ご自身が有責配偶者と判断されてしまう可能性があるのです。

このため,別居に当たっては,原則として相手の同意を得てから別居した方が良いでしょう。

ただし,DVやモラハラ等で,面と向かって話をするのが難しい場合もあると思います。そのような場合には,手紙やメールで良いので,別居の事実を伝えた方が無難です。なお,DVが酷く生命身体に危険がある緊急事態の場合等,別居の事実を伝えずに出て行くことがやむを得ない場合もあるでしょう。そのような場合には,明らかに,別居に正当な理由があるといえるため,問題はないといえるでしょう。

離婚を考えて別居を続けているが,相手方が離婚に応じてくれないという方,ご自身のケースで離婚が認められるか分からないという方,今後,どのように離婚の手続きを進めたら良いか分からないという方は,是非,専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

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執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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