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離婚には合意していたものの金銭的条件が折り合わず、弁護士に依頼をしたことで解決した事例

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離婚には合意していたものの金銭的条件が折り合わず、弁護士に依頼をしたことで解決した事例

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離婚の理由:借金、性格の不一致

依頼者

  • 性別 男性
  • 職業 会社員
  • 年齢 40代

相手方

  • 職業 パート
  • 年齢 40代

その他

  • 子どもの有無 3人
  • 解決までの期間 8か月

事件の概要

妻が3人の子供を連れて出て行き、離婚を請求してきた。妻は、依頼者が暴力をふるった、ギャンブルをしている等と主張してきているが、暴力は心当たりがないし、ギャンブルについては、妻も依頼者と一緒に行っていたものであるから、請求理由については納得がいかない。とはいえ、自分も妻には愛想をつかしているので離婚自体はしてもよいと思っている。

しかし、妻が、慰謝料まで請求してきているが生活が苦しく支払うことができないし、当事者同士では全く話し合いにならない、また、借金についてもどう処理していって良いかわからない等と相談に来られた。

解決内容

依頼者は何度も転職を繰り返しており、日々の生活費にも困る状況であったため、妻の側にもその旨を説明し、依頼者の生活が落ち着くまで、調停手続の進行を、しばらく待ってもらった。

依頼者が定職についてからもなお、支払い能力があまりないため、慰謝料の請求は放棄してもらい、金銭的な請求については、養育費のみにとどめてもらうこととしたうえで、調停成立となった。

また、依頼者の借金は、支払い不能な状態となっていたため、破産手続についてもあわせて受任した。

弁護士による解説・解決のポイント

離婚自体には同意しており、金銭的な争いしか残っていない場合であっても、当事者同士の交渉がどうしても難しくなる場合もあるでしょう。

特に、借金があり、離婚の際の財産給付をしたくてもできないため、離婚を成立させることができないという場合には、専門家に依頼する必要があるかもしれません。養育費については、破産をしても免責されないという特徴があるため、破産をしてほかの債務をなくしてから、養育費を支払えるようにする必要があるからです。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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