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元妻の交際相手が子どもに暴力を加えていたことから親権者変更を行った事例

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元妻の交際相手が子どもに暴力を加えていたことから親権者変更を行った事例

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

事案:親権変更

依頼者

  • 性別 男性
  • 職業 会社経営者
  • 年齢 50代

相手方

  • 職業 パート
  • 年齢 30代

その他

  • 子どもの有無 あり
  • 解決までの期間 7か月

事件の概要

依頼者は数か月前に離婚したが、子供の親権は元妻に渡していた。ところが、子供と面会交流を行った際、子供の言動に不審な点が見られたため、子供に聞き出したところ、元妻の現在の交際相手が、子供に暴力をふるっていることが明らかになった。子供の身体をよく確認すると、火傷が疑われるような傷跡がみられるなど、事態は一刻を争う状況であったため、依頼者において、子供を一時的に保護した。

しかし、親権が元妻にあることを理由に、元妻の交際相手が子供を取り返そうと、「依頼者の方が子供を連れ去った」等として、児童相談所に通報するなど、切迫した状況であった。そのような中で、元妻のもとに子供を返してしまったら、元妻の交際相手の暴力により、子供たちにいつ危険が及んでもおかしくない状況であるため、親権を取りたいという意向をもって相談に来られた。

解決内容

元妻も、交際相手の暴力を自覚しているとのことだったので、話し合いで親権を譲ってくれる可能性もあると考え、親権者変更の調停を申し立てるとともに、元妻の交際相手との関係で急を要する状況であったため、親権者職務執行停止及び親権者職務代行者の選任申し立ても行った。また、本件では、元妻の交際相手が児童相談所に通報していたので、児童相談所による家庭訪問にも同席し、依頼者の家庭環境に問題がないことや、元妻の交際相手の暴力や親権変更調停申立経緯等の現状説明も行った。

手続きの中では、元妻は、やはり親権を譲ることはできないと主張していたが、家庭裁判所調査官による調査も並行し、調査官からも、依頼者による子の養育環境や父子の関係には問題がなく、子供たちは現在の生活になじんでいるとの調査結果が出たことで、元妻も、最終的には、父親である依頼者が子供を養育する方が子供のためになると納得し、調停による親権変更が認められた。

弁護士による解説・解決のポイント

離婚後、親権者とならなかった親からしてみれば、子供たちが、元配偶者のもとで、安心・安全に暮らしていけるということが前提となっているからこそ、元配偶者に親権を渡したといえるでしょう。

ところが、再婚相手や交際相手による連れ子への暴力という痛ましいニュースが後を絶たないのが現状です。

自分の子供を守ることができるのは親しかいないのですから、その身に危険が迫っているということを知ったら、とにかく、早く行動を起こすことが大切です。また、そのためには、離婚後、子供と面会交流をし、自分の目で子供に問題が起こっていないかを定期的にきちんと確認することが大切です。
今回のケースは、素早い行動により大事には至らなかったのが何より幸いでした。

子供の心身の安全ほど大事なことはありませんので、離婚後であっても、子供の環境に切迫した不安があると考えられている方や、十分な面会ができていないため、子供の状況がよくわからず不安だという方は、専門家である弁護士に、ご相談いただければと思います。

>>親権について

>>面会交流について

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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