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相手から離婚を申し入れられたところ,財産分与に関し,依頼者に有利な判断がなされた事例

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離婚理由:相手からの申し入れ

依頼者

  • 性別 男性
  • 職業 会社員
  • 年齢 50代

相手方

  • 職業 パート
  • 年齢 40代

その他

  • 子どもの有無 有り
  • 婚姻期間 約20年
  • 別居期間  4年
  • 解決までの期間 3年

事件の概要

依頼者は,妻から離婚を申し入れられたが離婚に納得できず,離婚調停にて離婚の成否を争うこととなった。親権,面会,財産分与等多岐にわたる争点があったため,離婚の意思及び離婚条件で折り合いが付かなかったため,離婚調停は不成立となった。その後,離婚訴訟に至り,離婚の成否及び離婚条件を争うこととなった。

解決内容

依頼者と妻の間で裁判離婚が成立した。
このうち,財産分与については,折半が原則であるところ,依頼者が所有していた不動産について,例外的事情が認められ,裁判所から,依頼者の分与割合7割,相手方の分与割合3割を前提とした判断が下された。

弁護士による解説・解決のポイント

婚姻中に夫婦の一方名義で取得した財産は,原則として,夫婦で築いた共有財産に該当するとして,全部が財産分与の対象となり,分与割合も50%ずつとなります。
これは,婚姻前に購入した不動産であっても,婚姻後に継続して住宅ローンを支払い続けている場合には,同様に財産分与の対象となります。
もっとも,今回のように,弁護士が適切に主張・立証活動を行うことにより,不動産については例外的な分与割合が認められることもあります。
離婚を考えているけれども,配偶者に財産を半分渡すことになるのは納得いかないという場合,弁護士に依頼することによって,例外的な事情が認められやすくなることもありますので,お気軽にご相談下さい。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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弁護士法人晴星法律事務所

(広島弁護士会所属)

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