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結婚したばかりの夫に対して、離婚はせずに慰謝料請求をした事例

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結婚したばかりの夫に対して、離婚はせずに慰謝料請求をした事例

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不貞慰謝料

依頼者

  • 性別 女性
  • 職業 会社員
  • 年齢 30代

相手方

  • 職業 会社員
  • 年齢 20代

その他

  • 子どもの有無 無し
  • 婚姻期間 半年以内
  • 別居期間 別居せず
  • 解決までの期間 約2か月

事件の概要

夫のスマホに,結婚前に関係を持っていた女性との関係が復活している証拠を見つけてしまった。
夫とは結婚したばかりであり,離婚までは考えられなかった一方で,相手の女性は,相談者自身の知人でもあり,どうしても許せないと考えた相談者は,慰謝料請求をしようと相手の女性に連絡を取っていたが,連絡が付かなくなってしまったため,ご依頼に至った。

解決内容

相手方と交渉の上,婚姻期間や離婚しないことを前提とした場合の慰謝料としては高額な,150万円を支払ってもらうとともに,相手には,今後,二度と夫と接触しないことを約束してもらう内容の示談書を交わした。

弁護士による解説・解決のポイント

配偶者が不貞行為をし,不貞相手に慰謝料請求をする場合,配偶者と離婚するかどうか,婚姻期間や不貞期間の長短,子どもの有無・年齢等によって,慰謝料の金額は決まります。一般に,離婚を伴う場合,不貞期間が長い場合,子どもがいる場合(小さい場合)の方が慰謝料の金額が高くなります。本件では,そのどれにも当てはまりませんでしたので,多額の慰謝料が期待できる事案ではありませんでした。しかし,交渉により,相場より高額の慰謝料を獲得することができました。

また,配偶者と離婚はしないけど,不貞相手には慰謝料請求をする場合の目的として,多くの方が,不貞を止めて欲しい,今後二度と会って欲しくないから懲らしめたいということをあげられます。弁護士から慰謝料請求をされた場合,不貞相手はとてもおおごとになってしまったと,かなりの精神的負担を受けることは間違いありません。また,弁護士との間で,もう二度と会わないと約束をする示談書を作成することで,その約束を守ろうとする意識が芽生え,二度と会わないという約束が守られる可能性が高くなるというのもあります。

このように,離婚を伴わない場合の慰謝料請求についても,弁護士に依頼することで,様々なメリットがあります。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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